法人のお客さまへのお取引時の確認についてのお願い
法人のお客さまへのお取引時の確認についてのお願い
新聞・テレビなどで報道されておりますように、銀行口座が詐欺等の犯罪に利用され、消費者被害が拡大するなど、大きな社会問題となっています。
静岡銀行では、法人口座を悪用した詐欺等の金融犯罪を未然に防止するため、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき、窓口等において取引時確認を行うとともに、以下の事項をお願いしております。
ご不便・お手数をおかけいたしますが、なにとぞご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。 ご不明な点がございましたら、各営業店にお問い合せください。
1.「取引時確認」が必要な主な取引
次のお取引時に「取引時確認」をお願いさせていただきます。
- 口座開設、および貸金庫、保護預りなどの取引を開始されるとき
- 10万円を超える現金振込(外国送金を含みます)をされるとき、10万円を超える現金を持参人払式小切手により受け取られるとき
- 200万円を超える現金・持参人払式小切手の受払い(外貨両替を含む)を伴う取引をされるとき
- 融資取引をされるとき
など
これらの取引以外にも、取引時確認をさせていただく場合がありますので、ご協力をお願いいたします(詳しくは窓口にお尋ねください)。
2. 確認事項および確認方法(確認書類)
下記事項を確認させていただきますので、必ず原本をお持ちください。
- 確認事項(※1)
- お持ちいただくもの(※2)
(原本をお持ちください) - 名称、本店や主たる事務所の所在地
-
- 登記事項証明書
- 印鑑証明書 等
- 来店された方の氏名・住所・生年月日
-
<いずれか1種類の提示となるもの>
- 運転免許証(または平成24年4月1日以降に交付された運転経歴証明書)
- 個人番号カード
- 在留カード 等
- 健康保険証
- 国民年金手帳 等
- 事業内容
-
- 登記事項証明書
- 定款 等
- 取引を行う目的
- お持ちいただくものはありません(窓口等で確認させていただきます)
- 実質的支配者(議決権保有比率が25%超の方等)の氏名・住所・生年月日(※3)
-
お持ちいただくものは、下表を参照してください。
実質的支配者である方と法人の関係や「外国政府等において同法に定められた職位(※4)」であるかどうかも合わせて確認させていただきます。
実質的支配者の確認資料(有効な作成時期等)
法人の区分により、お持ちいただく書類が変わります。
- 法人の区分
- お持ちいただくもの
(有効な作成時期等) - 資本多数決の制度を取る法人
(株式会社、特例有限会社 等) -
- 株主名簿(最新のもの)
- 有価証券報告書(直近決算期)
- 法人税確定申告書別表二(写)(直近決算期)
- 実質的支配者情報一覧(写)(登記所に届け出た日から1年以内)
- 「申告受理及び認証証明書」または「申告受理証明書」
(1年以内に法人設立の定款認証を申請した株式会社に限ります)
- 上記以外の法人
(合同会社、一般・公益財団法人 等) -
- 法人税確定申告書別表二(写)(直近決算期)
- 「申告受理及び認証証明書」または「申告受理証明書」
(1年以内に法人設立の定款認証を申請した一般社団法人・一般財団法人に限ります)
- ※1 特定の国に居住・所在している方との取引等をされる場合などには、通常の場合と異なる確認をお願いするほか、資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
- ※2 すでに「取引時確認」手続を済まされたお客さまにつきましては、確認書類をご提示いただく代わりに、通帳・キャッシュカードのご提示などにより「取引時確認」をさせていただくことがあります。
- ※3 議決権の25%超を直接または間接に保有するなど、法人のお客さまの事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人の方の氏名・住所・生年月日等を確認させていただきます。
- ※4 外国の政府等において同法に定められた職位(元首や日本の内閣総理大臣、その他の国務大臣に相当する方 等)にある(またはあった)お客さま、そのご家族にあたるお客さま等とのお取引の際に、本人確認書類のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただきます。
3. ご留意いただく事項
- お申込みから口座開設までに数日を要する場合があります。
- ご提出いただいた書類のほかに、必要に応じて追加で書類の提示をお願いすることがあります。
- お申込みにお応えできず口座開設をお断りする場合がありますのでご了承ください。