金融機関コード:0149


6.外貨定期預金の預け入れ(新規/追加)

(1) 
新規預け入れ
 
外貨預金口座をお持ちでないお客様がインターネットバンキングで外貨定期預金のお預け入れを行う場合は、まず外貨普通預金口座(通貨はいずれでも可)が必要です。外貨普通預金口座は、インターネットバンキングサービスまたはテレホンバンクサービス(オペレーター対応)でも開設できます。
「前記3.外貨普通預金口座の新規作成」によりインターネットバンキングサービスで外貨普通預金口座の開設(金額ゼロ)をお申し込みいただくと、申込後約2営業日後に「外貨定期預金のお取引」欄に4通貨(米ドル・ユーロ・オーストラリアドル・ニュージーランドドル)が表示され、外貨定期預金が預け入れいただけるようになります。(即日の預け入れはできません)

(2) 
外貨定期預金の種類
 
スーパー外貨定期預金(自動継続型)
自動継続方法は元利継続、元金継続(利息外貨受取)、元金継続(利息円貨受取プラン「円・息・気・分」)のいずれかとします。
自動継続方法のうち、元金継続(利息外貨受取)を指定するには、同一取引店に同一通貨の外貨普通預金(「第1口座」に限る)が必要です。「第1口座」を保有していない場合は、元利継続扱いとなります。
※「第1口座」 : 同一通貨で最初に開設した外貨普通預金口座。
画面上の「枝番」欄(口座区分)は「0」と表示されます。

(3) 
取扱店
 
作成する外貨定期預金は、ダイレクト契約店(「決済口座」の取引店)の口座とします。
従って、インターネットバンキングサービスで外貨普通預金口座を開設して外貨定期預金取引を開始する場合は、ダイレクト契約店(「決済口座」の取引店)の口座となります。この場合、届出印鑑は「決済口座」の取引店の共通印鑑届により届け出られた印鑑とします。
なお、「振替事前登録口座」の取引店にも外貨預金があり、振替相手の円貨預金口座として「振替事前登録口座」を登録している場合は、「振替事前登録口座」の取引店でも外貨定期預金を作成できます。

(4) 
円貨口座からの預け入れ
 
しずぎんダイレクトバンキングサービスにおいて「決済口座」または「振替事前登録口座」として登録された普通預金口座から振り替えて外貨定期預金を作成します。

(5) 
外貨口座からの預け入れ
 
ダイレクト契約店(「決済口座」の取引店」)または「振替事前登録口座」の取引店にある外貨普通預金口座から振り替えて外貨定期預金を作成します。

(6) 
ステートメントの取扱い
 
インターネットバンキングで作成する外貨普通預金はステートメント扱いとし、証書は発行しません。お取引の明細は取引の翌月に「取引明細書(STATEMENT OF ACCOUNT)」に記載して郵送しますので、「外貨預金取引明細帳」に綴り込んで保管してください。なお、取引のないときは郵送しません。

(7) 
電子メールによる通知
 
取引依頼の受付時と処理終了時に、当行は契約者が登録したアドレスへ、速やかに電子メールを送信します(電子メールには取引の内容を記載しません)。
取引の結果は「外貨預金 依頼内容照会・取消」画面に表示されますのでご確認ください。

(8) 
残高が不足している場合の取扱い
 
当サービスの依頼取引の処理時において出金口座の残高が不足している場合は依頼取引を実行しません。この場合、お取扱いできない旨の電子メールの送信をもってこの取引依頼は終了したものとします。
取引の結果は「外貨預金 依頼内容照会・取消」画面に加え、「インターネットバンキングサービス・メインメニュー」画面(お知らせ欄)にも表示されますのでご確認ください。

(注)
お持ちの外貨普通預金口座が画面に表示されない場合は、テレホンバンクサービス(オペレータ対応)にて確認してください。
テレホンバンクサービス契約カードの裏面に掲載されている【フリーダイヤル】にご連絡ください。契約カードがお手元にない場合は【フリーダイヤル】0120-286039(携帯・PHSは054-344-2026)にご連絡ください。
「外国為替取引にかかる預金口座振替および入金口座指定依頼書(=「指定依頼書」)」を提出されていない場合、または「指定依頼書」で出金指定口座として届け出られた普通預金口座が決済口座、振替事前登録口座以外の場合などは、口座登録が必要です。

(9) 
「契約締結前交付書面」の交付
 
銀行法第13条の4(金融商品取引法第37条の3)に基づく「契約締結前交付書面」は、インターネットバンキング取引画面上で電子交付いたします。

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