相続お手続きについて
OVERVIEW
相続お手続きの流れ
ご家族がお亡くなりになられた場合、遺言書の有無・遺産分割等の状況によりご連絡、お手続き方法が異なります。
お客さまがどのケースに該当するかご確認の上、必要な書類のご準備をよろしくお願いいたします。
お亡くなりになられたお客さまの口座は、相続手続きが終わるまで入出金などのお取引ができなくなります。葬儀費用等のお支払いが必要な場合は、お気軽にご相談ください。
お手続きの流れ
01
相続発生のご連絡
まずは、お電話(または店頭窓口)にて、お亡くなりになられたお客さま(被相続人)についてお知らせください。
お亡くなりになられたお客さまのお通帳やキャッシュカードなど、お取引内容がわかるものをお手元にご用意のうえ、ご連絡ください。
今後のお手続きや、ご用意いただく書類についてご案内します。
02
必要書類のご準備
ご用意いただく書類等は、お取引内容や「遺言書」、「遺言執行者の有無」「遺産分割協議書の有無」等により異なります。
下記アンケートよりお客さまの状況に合わせた必要書類をご確認ください。
なお、下表の必要書類は一般的なものを記載しています。このため、お客さまの状況に応じて、追加で書類が必要となる場合がありますので、必要書類の詳細は、お亡くなりになられたお客さまのお取引店にお問い合わせください。
DOCUMENTS
必要書類
A: 遺産分割協議書無し
ご相続の形態
- 遺言書の有無 : 無し
- 遺産分割 : 遺産分割前
- ご署名・ご捺印が必要な方
-
- 相続人全員
- 必要書類
-
- 「相続手続依頼書」(当行指定のもの)
- 被相続人の預金通帳、証書、カード等
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本(被相続人の戸籍に記載がない場合)
- 相続人全員の印鑑証明書・実印
B: 調停分割の場合
ご相続の形態
- 遺言書の有無 : 無し
- 遺産分割 : 遺産分割後
- ご署名・ご捺印が必要な方
-
- 特定相続人
※遺産分割協議書、調停分割、審判分割により、特定の財産を相続することとなった相続人。
- 必要書類
-
- 「相続手続依頼書」(当行指定のもの)
- 被相続人の預金通帳、証書、カード等
- 家庭裁判所の調停調書謄本
- 特定相続人の印鑑証明書・実印
C: 審判分割の場合
ご相続の形態
- 遺言書の有無 : 無し
- 遺産分割 : 遺産分割後
- ご署名・ご捺印が必要な方
-
- 特定相続人
※遺産分割協議書、調停分割、審判分割により、特定の財産を相続することとなった相続人。
- 必要書類
-
- 「相続手続依頼書」(当行指定のもの)
- 被相続人の預金通帳、証書、カード等
- 家庭裁判所の審判調書謄本および審判確定証明書
- 特定相続人の印鑑証明書・実印
D: 遺産分割協議書あり
ご相続の形態
- 遺言書の有無 : 無し
- 遺産分割 : 遺産分割後
- ご署名・ご捺印が必要な方
-
- 特定相続人
※遺産分割協議書、調停分割、審判分割により、特定の財産を相続することとなった相続人。
- 必要書類
-
- 「相続手続依頼書」(当行指定のもの)
- 被相続人の預金通帳、証書、カード等
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本(被相続人の戸籍に記載がない場合)
- 遺産分割協議書(※遺産分割協議の結果を記録した書類)
- 相続人全員の印鑑証明書・実印
E: 自筆証書遺言(遺言執行者がいる場合)
ご相続の形態
- 遺言書の有無 : 有り
- 遺産分割 : 自筆証書遺言
- ご署名・ご捺印が必要な方
-
- 遺言執行者、受遺者および相続人全員
※「遺言執行者が家庭裁判所に選任されている」、「遺言執行者が弁護士」等の場合は、遺言執行者のご署名・ご捺印のみで対応できることがあります。
- 必要書類
-
- 「相続手続依頼書」(当行指定のもの)
- 被相続人の預金通帳、証書、カード等
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本(被相続人の戸籍に記載がない場合)
- 自筆証書遺言書または遺言書情報証明書(※1)
- 遺言書検認調書謄本または検認証明書等(※2)
- 遺言執行者、受遺者、相続人全員の印鑑証明書・実印
- 1自筆証書遺言の場合、家庭裁判所の検認が済んでいることを確認する。ただし、「自筆証書遺言書保管制度」で法務局に保管されている遺言書は検認不要。
- 2検認:遺言書の偽造や変造を防ぎ、保存を確実にするための家庭裁判所による一種の証拠保全手続。 遺言が遺言者の真意に基づくものか否か、遺言として有効か否かを判定する手続きではない。遺言書に登記の移転や物の引渡等内容が含まれている場合には、検認をうける必要がある。ただし、公正証書遺言の場合、検認は不要とされている。
F: 自筆証書遺言(遺言執行者がいない場合)
ご相続の形態
- 遺言書の有無 : 有り
- 遺産分割 : 自筆証書遺言
- ご署名・ご捺印が必要な方
-
- 受遺者および相続人全員
※取引内容に応じて、相続人のご署名・必要書類の一部省略等が可能となることがあります。
- 必要書類
-
- 「相続手続依頼書」(当行指定のもの)
- 被相続人の預金通帳、証書、カード等
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本(被相続人の戸籍に記載がない場合)
- 自筆証書遺言書または遺言書情報証明書(※1)
- 遺言書検認調書謄本または検認証明書等(※2)
- 受遺者、相続人全員の印鑑証明書・実印
- 1自筆証書遺言の場合、家庭裁判所の検認が済んでいることを確認する。ただし、「自筆証書遺言書保管制度」で法務局に保管されている遺言書は検認不要。
- 2検認:遺言書の偽造や変造を防ぎ、保存を確実にするための家庭裁判所による一種の証拠保全手続。 遺言が遺言者の真意に基づくものか否か、遺言として有効か否かを判定する手続きではない。遺言書に登記の移転や物の引渡等内容が含まれている場合には、検認をうける必要がある。ただし、公正証書遺言の場合、検認は不要とされている。
G: 公正証書遺言(遺言執行者がいる場合)
ご相続の形態
- 遺言書の有無 : 有り
- 遺産分割 : 公正証書遺言
- ご署名・ご捺印が必要な方
-
- 遺言執行者
※遺言の執行に関する任務を遂行するため、相続人の代理人として相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利と義務を有する者。 遺言書上で指定する方法と利害関係人の申立てにより家庭裁判所が選任する方法がある。
- 必要書類
-
- 「相続手続依頼書」(当行指定のもの)
- 被相続人の預金通帳、証書、カード等
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 公正証書遺言書
- 遺言執行者の印鑑証明書・実印
- 家庭裁判所の遺言執行者選任審判所謄本(遺言書上で遺言執行者の指定ある場合は不要)
H: 公正証書遺言(遺言執行者がいない場合)
ご相続の形態
- 遺言書の有無 : 有り
- 遺産分割 : 公正証書遺言
- ご署名・ご捺印が必要な方
-
- 受遺者
※遺言により遺産を譲り受ける者として指定された者。
- 必要書類
-
- 「相続手続依頼書」(当行指定のもの)
- 被相続人の預金通帳、証書、カード等
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 公正証書遺言書
- 受遺者の印鑑証明書・実印/li>
03
書類のご提出
ご準備いただいた書類は、原本をお取引店またはお近くの支店にご提出ください。 戸籍謄本など、ご提出いただいた書類の返却を希望される場合は、書類ご提出時にお申し出ください。コピーをとらせていただいた後で原本をお返しいたします。
04
払戻し等のお手続き
書類のご提出をいただいた後、「相続手続依頼書」に基づき、払戻し等のお手続きをさせていただきます。払戻し等のお手続きには書類をご提出いただいてから、5営業日程度を要しますので、ご了承ください。
なお、お預かりしたお通帳等は郵送にてご返却させていただきます。
- ※ローン、お借入、運用商品、貸金庫等の預金以外のお取引がある場合は、さらに日数をいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ※運用商品の名義変更、貸金庫格納品の受渡しの際には別途ご来店が必要となる場合があります。
OTHER SERVICIES
その他のお手続き
残高証明書の発行
相続人、遺言執行者、相続財産管理人等、相続権利者からのご依頼により発行いたします。
<お持ちいただくもの>
ご来店者 | 必要書類等 |
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相続人 (各相続人が個々にご請求いただけます) |
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相続財産管理人 (相続人が不存在等の場合) |
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遺言執行者 |
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お口座の入出金等について
お亡くなりになられたお客さまの口座は、相続手続きが終わるまで、入出金などのお取引ができなくなります。 各お取引については、下記のとおりお取扱いさせていただきます。
取引内容 | お取り扱いについて |
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お預け入れ | お取り扱いできません。 |
お引き出し | お取り扱いできません。 ※葬儀費用や相続税納付等のためにお支払いが必要な場合は、お取引店の窓口にご相談ください。 |
お振込みの受け取り | 指定口座の変更をお願いいたします。 ※家賃のお受け取り等、指定口座の変更が間に合わない場合は、お取引店の窓口にご相談ください。 |
口座振替 | 指定口座の変更をお願いいたします。 ※預金口座振替による公共料金の引き落とし等について、指定口座の変更が間に合わない場合は、お取引店の窓口にご相談ください。 |