特定贈与信託

特定贈与信託とは

特定障害者(※)の方の生活の安定を図ることを目的に、そのご親族や篤志家など個人の方が受託者(信託会社等)に財産(金銭)を信託する制度です。

(※) 対象となる障がい者の方の範囲は、法令により定められています。

POINT

主なポイント

定期的交付で安心

定期的な金銭の交付を通じて、特定障害者の方の生活の安定を図ることができます。

受託者が責任を持って管理

受託者(信託会社等)は、信託された財産を管理・運用し、特定障害者の方の生活費や医療費として定期的に金銭を交付します。

贈与税が非課税に

税法上、信託設定時に一定金額(※)を限度として贈与税が非課税となります。

(※) 受益者(特定障害者の方)お一人につき、「特別障害者」(重度の心身障がい者)の方の場合は6,000万円、 「特別障害者以外の特定障害者」(中軽度の知的障がい者および障害等級2級または3級の精神障がい者)の方の場合は3,000万円を限度。

RECOMMENDED

例えば、このような方におすすめ

  • 特定障害者の方の生活の安定を望むご親族や篤志家の方

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しずぎんでは、お客さまの相続に関するご相談を専門スタッフが無料で承っております。

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COMMISSION FEE

手数料

2023年11月16日現在

朝日信託

【信託報酬】

手数料(税込み)
信託契約時における報酬
(追加設定時)
信託元本に対して3.3%(消費税込み)
(追加する信託元本に対して3.3%)
信託期間中における報酬 管理報酬:月額11,000円
運用報酬:信託元本のうち国債により運用しているものの利率に年22%(消費税込み)を乗じた金額

※租税公課、その他信託財産の管理・払出し等にかかる費用は、信託財産からお支払いいただきます。

  • 対象となる障がい者の方の範囲は、法令により特定されています。
  • 信託期間中の解除・取消、または信託期間をあらかじめ定めることはできません。
  • 特定贈与信託の設定には、受託者(信託会社等)の審査が必要となります。
  • 信託財産の運用により生じる収益について、マル優の適用は受けられません。
  • 信託財産(金銭)は、安定した収益の確保を目的として預貯金、国債MRF(マネーリザーブファンド)で運用します。
  • 特定贈与信託は預金保険の対象ではありません。
  • 特定贈与信託について、利益補足契約、元本補てん契約は付与されていません。

ご契約に関する留意点

特定贈与信託は朝日信託の商品であり、静岡銀行は朝日信託の信託代理店・業務提携店としての取り扱いを行います。
このため、静岡銀行は信託代理店・業務提携店としての媒介(商品のご紹介と情報の取り次ぎ)をします。ご契約に際しては、お客さまと朝日信託がご契約の当事者となります。

※特定贈与信託は、朝日信託の所定の手数料がかかります。

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