しずぎん教育資金贈与預金「富士のように」

2023年4月3日現在

しずぎん教育資金贈与預金「富士のように」とは

  • 12013年度税制改正にて、30歳未満のお孫さま等へ授業料等の教育資金を非課税にて一括贈与する取扱いが開始されました。
  • 2祖父母さま等の直系尊属の方が、2013年4月1日から2026年3月31日までに金融機関に拠出した資金のうち、30歳未満のお孫さま等が教育を目的に利用した額(1,500万円が上限)が非課税になります。
  • 3しずぎん教育資金贈与預金「富士のように」は、本制度に対応した預金商品です。

制度のポイント

  • 非課税の対象は、直系尊属からの贈与です。
    直系尊属とは、贈与を受ける方の父母・祖父母・曽祖父母をいいます。
  • 対象となるのは、2026年3月31日までの贈与です。
    贈与契約後、2ヵ月以内に専用口座にお預け入れいただく必要があります。
  • お孫さま等1人あたり1,500万円まで非課税です。
    非課税となる範囲は、 実際に教育資金として支払われた資金に限られます(教育資金として使われなかった資金は贈与税の課税対象となります)
  • 上記1,500万円のうち500万円までは、学校等以外 (塾や習い事など)の支払いに充てることができます。
  • お支払い時は教育資金に充てたことがわかる領収書等を提出していただきます。
    期日までに領収書等の提出がない場合は、贈与税の課税対象となります。
  • お孫さま等が30歳に達した時(誕生日の前日) に契約は終了し、教育資金として未払いの 残額には贈与税が課税されます。
    この場合の税率は一般税率となります。

仕組み

しずぎん教育資金贈与預金「富士のように」の仕組み

図は本預金からご資金をお引き出しされた後に教育資金として支払いのうえ、領収書等を当行窓口にご提出いただく手順のイメージです。
なお、教育資金を支払い後に、本預金からご資金を引き出すことも可能です。

本預金からお引き出しされたうえで教育資金を支払い、後日領収書等を当行にご提出いただく場合は、以下の点にご注意ください。

  • 1領収書等に記載されている支払年月日は、口座からのお引き出しと同じ年に属すること
  • 2領収書等に記載の支払年月日の属する年の翌年の3月15日の期限までに領収書等をご提出いただくこと

上記以外の場合は、お引き出し金額は教育資金以外の支出となり、贈与税の課税対象となります。

教育資金の範囲

非課税措置の対象となる「教育資金」の範囲

学校等

学校等に対して直接支払われる金銭

  • 入学金、授業料、入園料、保育料…など
  • 学用品の購入費、修学旅行費、学校給食費…など

学校等以外

学校等以外の者に対して直接支払われる金銭で社会通念上相当と認められるもの

  • 学習塾やスポーツ教室などに支払われる月謝、文化芸術に関する教室…など

「教育資金」および「学校等」の範囲については、当行窓口にご照会いただくか、文部科学省ホームページにも情報が記載されていますのでご参照ください。

商品概要

商品名
しずぎん教育資金贈与預金(愛称『富士のように』)
ご利用
いただける方
直系尊属(祖父母さま等)である贈与者から、書面による贈与にて教育資金の贈与を受けられた30歳未満かつ贈与前年の所得が1,000万円以下の個人のお客さま
お預け入れ期限
2026年3月31日(火)まで
対象預金
普通預金(教育資金管理特約を締結していただきます。)
お預け入れ金額
10万円以上1,500万円以内(1円単位) 追加預入時も10万円以上とします。
お引き出し
  • 教育資金目的以外のお引き出しはできません。
  • 教育資金の支払いを証明する領収書等をご提出いただきます。
  • 本口座を引き落とし口座とする口座振替はご契約できません。
管理手数料
無料
専用口座について
開設できる専用口座は、贈与を受けられる方(お孫さま等)お一人につき、1金融機関1営業店に限ります。 他の金融機関・当行内の他店舗での専用口座の開設はできません。
本口座の
解約について
下記のいずれか早い日に教育資金管理特約は終了します。その場合、本口座はただちにご解約いただきます。
通常の普通預金口座として引き続きご利用いただくことはできません。
  • 1.預金者(お孫さま等)が30歳になられた日
  • 2.預金者(お孫さま等)が亡くなられた日
  • 3.残高が0円となり、預金者(お孫さま等)と当行との間で特約終了の合意があった日

ただし、預金者が30歳に達した場合において、①預金者が学校等に在学している場合
または②預金者が教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受講している場合には特約は終了しません。この場合、上記①もしくは②に該当する期間がなかった年の12月31日または預金者が40歳に達する日のいずれか早い日にこの特約は終了するものとします。
贈与者が亡くなられた場合の取扱い
契約期間中に贈与者が亡くなられた際に教育資金の支払いに充てられなかった残高がある場合、預金者が以下のいずれかに該当する場合を除き、税法上当該残高は贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。
ただし、贈与者から相続または遺贈により財産を取得した全ての者にかかる相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは、以下のいずれに該当していても、教育資金の支払いに充てられなかった残高は相続税の課税対象となります。
また、受贈者が贈与者の子ども以外(相続人ではないお孫さま、ひ孫さまなど)である場合、相続税額が2割加算となります。

  • 1.預金者(お孫さま等)が23歳未満である場合
  • 2.預金者(お孫さま等)が学校等に在学している場合
  • 3.預金者(お孫さま等)が教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受講している場合

お申込みに必要なもの

各営業店(インターネット支店除く)でお申込みを承ります。お申込の際は、以下の書類等をご持参ください。

お孫さま等および
ご来店者さまの
ご本人確認資料(原本)
保険証、運転免許証、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード(顔写真付)など お孫さま等が未成年の場合は、親権者さまのご本人確認書類およびお孫さま等と親権者さまの関係がわかる確認書類(住民票等)も必要となります。
お孫さま等の
マイナンバー確認書類
個人番号カード、通知カード等
本口座名義人
(お孫さま等)のご印鑑
新規に口座を開設していただきますので、お届けいただくご印鑑をご用意ください。
戸籍謄本または住民票
(原本)
贈与者(祖父母さま等)が受贈者(お孫さま等)の直系尊属であることがわかる戸籍謄本(または抄本)または住民票をご用意ください。
前年の所得を明らかにする書類について
(原本)
「合計所得金額に関する確認書」にて以下①・②に該当しない方は、別途、前年分の所得を明らかにする書類が必要です。
  • ①親族の扶養に入っている
  • ②合計所得金額がない

【前年の所得を明らかにする書類】
・所得証明書 ・非課税証明書 ・確定申告 ・源泉徴収票
(注)既に同一年(前年)の書類の原本を提出いただいている場合、再度ご提出は不要です。
贈与契約書
(原本)
口座を開設いただく前に、贈与者(祖父母さま等)と受贈者(お孫さま等)との間で締結していただきます。 贈与契約書の締結後、2ヵ月以内に贈与資金を本口座にお預け入れいただく必要があります。詳しくは窓口にご相談ください。
非課税申告書
(原本)
用紙は店頭および当行ホームページにご用意しております。また、国税庁のホームページでもダウンロードすることもできます。
贈与資金
贈与資金については、以下の方法にてあらかじめご用意ください。
口座開設日に、本預金にご入金(お振替)いただきます。

  • (1)現金をお持ちいただく場合
  • (2)既に当行にお持ちの贈与者(祖父母さま等)の口座にあらかじめご入金する方法。
贈与者(祖父母さま等)のお通帳とお届けのご印鑑もご用意いただき、
受贈者(お孫さま等)とご来店ください。

お引き出しに必要なもの

各営業店(インターネット支店除く)でお引き出しを承ります。お引き出しの際は、以下の書類等をご持参ください。

通帳
本口座を開設する際に作成いただいた、しずぎん教育資金贈与預金(愛称「富士のように」)専用通帳をご用意ください。
お孫さま等および
ご来店者さまの
ご本人確認資料(原本)
保険証、運転免許証、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード(顔写真付)など
お孫さま等が未成年の場合は、親権者さまのご本人確認書類およびお孫さま等と親権者さまの関係がわかる確認書類(住民票等)も必要となります。
本口座名義人
(お孫さま等)のご印鑑
本口座を開設する際にお届けいただいたご印鑑をご用意ください。
「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」に関する領収書等明細一覧兼チェックシート
用紙は以下のPDFを印刷いただくか、店頭にてお受取りのうえご記入ください。また、税制改正等により用紙を改定する場合がございます。印刷後ご提出までに改定となった場合には、店頭にて新書式にお書き直し頂くことがありますのであらかじめご了承ください。
領収書等
対象となる費目については文部科学省Q&Aに定められていますのでご確認ください。

教育資金贈与預金Q&A

2023年度税制改正で何がかわるのですか?

本制度の期限が2026年3月31日(火)まで3年間延長になりました。
贈与者が死亡時に教育資金の支払いに充てられなかった残高がある場合で、贈与者から相続または遺贈に より財産を取得 した全ての者にかかる相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは、受贈者が23歳未満である場合等であっても、教育資金の支払いに充てられなかった残高は相続税の課税対象となります。
また、受贈者が30歳に達した場合等で、教育資金の支払いに充てられなかった残高に対する贈与税が課される場合は一般税率が適用されます。
税務上の取扱いについては、お客さまご自身にて税務署にご確認ください。

誰でもこの制度の適用を受けられますか?

直系尊属(父母、祖父母、曽祖父母)から教育資金の贈与を受けた30歳未満のお子さま、お孫さま、ひ孫さまで、贈与前年の所得が1,000万円以下の方であれば適用を受けられます。(例えば伯父さまや伯母さまから甥御さまや姪御さまへの贈与等は対象となりません。)

父方、母方の祖父母等、複数の贈与者から贈与を受けることはできますか?

お孫さま等お一人につき1,500万円の非課税限度額内であれば、複数の方から贈与を受けることができます。

祖父母(贈与者)が遠隔地に住んでいるので、窓口に行くことができないのですが、受贈者(および親権者)のみの来店でも口座開設はできますか?

可能です。
その際は、口座開設に必要な書類(裏面「お申込みに必要なもの」参照)とともに贈与資金を現金にてお持ちください。なお、事前に祖父母さま等とお孫さま等との間で「贈与契約書」を取り交わしていただく必要があります。

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※ただし、12月31日から1月3日は休業となります。

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