内部統制システムの整備に係る基本方針
内部統制システムの整備に係る基本方針
内部統制システムの整備に係る基本方針
静岡銀行グループでは、以下の施策に対して不断の取り組みを行い、コーポレートガバナンス体制やコンプライアンス(倫理法令遵守)態勢の維持・強化を図ることを通じて、内部統制システムの整備に取り組むとともに、その適切な運用に努めます。
1.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
- 企業理念を静岡銀行グループにおけるすべての活動の指針と位置づけ、また、コンプライアンスの基本方針として倫理憲章を定め、全役職員がこれを遵守します。
- 取締役会は、取締役会規程に基づき運営を行い、業務執行を決するとともに、取締役の職務執行を監督します。/li>
- 取締役は、法令、定款、株主総会決議を遵守し、取締役としての職務を忠実に遂行します。
- 静岡銀行は監査役設置会社であり、監査役は監査役会規程に基づき、取締役の職務につき監査します。
- 静岡銀行グループはコンプライアンスを経営の最重要課題の一つに位置づけ、すべてのリスク管理の前提とし、コンプライアンス態勢の整備、強化を図ります。反社会的勢力等との関係遮断ならびに、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の厳格な防止態勢は、コンプライアンスに関する重要事項として取り組みます。
また、静岡銀行グループの全役職員が、違法行為等について所定の方法により親会社である(株)しずおかフィナンシャルグループ(以下、持株会社)のコンプライアンス担当チーフオフィサーもしくはコンプライアンス統括部署、弁護士事務所等に通報できる内部通報制度を設置し、適切に運用します。
2.静岡銀行における取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
- 取締役の職務の執行に係る情報資産の管理は、法令等の定めによるほか、行内規定により適正に行います。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- 静岡銀行グループはリスク管理体制の強化を経営の最重要課題の一つに位置づけ、健全性を維持しつつ収益の安定的向上を図ります。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 取締役会を定例開催するほか、必要に応じて適宜開催するとともに、静岡銀行では取締役会の権限委譲による決定機関として経営会議を設置し、重要な業務執行に関わる事項の審議を行います。
- 静岡銀行は執行役員制度を設け、取締役会の決定に基づく業務執行について、各規程に決裁権限と責任の所在を定め、適切かつ有効な内部管理体制の構築と効率的な業務執行を実現します。
5.静岡銀行グループにおける業務の適正を確保するための体制
- 当行グループ会社の業務運営は持株会社が定めるグループ会社運営規程等に基づいて行い、必要に応じて静岡銀行の常勤監査役が当行グループ会社の非常勤監査役に就任するとともに、所管部長等が非常勤取締役に就任することにより、静岡銀行グループの業務の適正を確保します。
- 静岡銀行では、当行グループ会社から定期的に業務実績の報告を受け、また、静岡銀行と当行グループ会社の代表者で構成する代表者経営連絡会において、グループ会社から業務執行状況等の報告を受け、静岡銀行グループの経営課題の問題解決を図ります。
- 静岡銀行の内部監査部門は、当行グループ会社に対して業務運営状況に関する監査等を実施します。内部監査で指摘した重要な事項については遅滞なく代表取締役、取締役会、監査役に報告し、内部監査で指摘した事項について、当行グループ会社における改善状況等を適切に把握する体制を整備します。
- 静岡銀行は、持株会社が定める財務報告に係る内部統制規程、財務報告に係る内部統制の方針および計画に基づき、当行グループにおける適切な整備・運用を図ることで財務報告の信頼性を確保します。
6.静岡銀行の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の静岡銀行の取締役からの独立性に関する事項、当該監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
- 監査役を補助するための機関として監査役室を設置し、業務を行うために必要な担当者を配置します。
- 業務分掌規程で監査役室を業務執行から独立した組織として定め、当該担当者が専ら監査役からの指示命令に従う体制とすることにより、取締役会、業務執行部門からの独立性を確保します。
7.監査役への報告に関する体制
- 静岡銀行の取締役および使用人は、監査役から業務執行に関する報告を求められた場合は速やかに報告するほか、必要に応じて監査役に報告し、銀行経営に重要な影響を及ぼす情報については遅滞なく報告します。
- 当行グループ会社の取締役および使用人は、当行の監査役から業務執行に関する報告を求められた場合は速やかに報告するほか、当行のグループ会社統括部署・所管部署等を通じ、当行の監査役に対して、必要に応じて報告し、自社の経営に重要な影響を及ぼす情報については遅滞なく報告します。
8.静岡銀行の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針
- 当行の監査役から会社法に基づく費用の前払等の請求を受けたときは、当該請求に係る費用または債務が職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理します。
9.その他静岡銀行の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- 当行の監査役会が定めた監査役監査基準に基づき、監査役監査が適正かつ円滑、効果的に行われるような監査環境を整備します。