お客さまより受領する手数料等に関するインボイスの発行について
お客さまより受領する手数料等に関するインボイスの発行について
インボイス制度 (適格請求書等保存方式) において、当行がお客さまより受領する手数料等に関して発行するインボイスについてお知らせします。
1. インボイス制度について
る消費税の仕入税額控除のための制度で、売手、買手それぞれ以下の対応が必要になります。
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
※インボイス制度の詳細については、国税庁ホームページをご確認ください。
2. 当行のインボイス発行について
- 当行の適格請求書発行事業者登録番号
- T5-0800-0100-2669
当行では、2023年10月以降、お客さまより受領した手数料を原則として月単位でまとめ、翌月中旬までにインボイスを作成して郵送させていただきます (一部対象外のケースあり)。
対象となるお取引は、振込や、残高証明書発行など各種サービス提供にかかる手数料等になります。ただし、事業を営んでいない個人のお客さまは、原則としてインボイス発行の
対象外となります。なお、現在発行している領収書や受取書については従来どおり発行し、別途インボイスを発行させていただきますのでご了承ください。
- 既存領収書・受取書
- 従来どおり発行
- インボイス
- 上記に加えて新たに発行
インボイスの発行イメージ

本件にかかるお問い合わせについてはお取引店にお問い合わせください。