振り込め詐欺被害資金の返還について
2010年3月15日現在
- 「振り込め詐欺救済法」が平成20年6月21日より施行されています。
- この法律は振り込め詐欺等の犯罪被害に遭われた方を救済するために、金融機関の犯罪利用口座に振り込まれ、引き出しされずに残っている犯罪被害金の支払手続を定めた法律です。
被害金支払の対象となる犯罪利用口座について
- ・対象となる具体的な犯罪利用口座は、預金保険機構のホームページ「振り込め詐欺救済法に基づく公告」でご確認いただけます。
- ・被害に遭われたお心当たりのある方は、下のリンクから預金保険機構のホームページを開いてご確認ください。
- ・なお、預金保険機構のホームページは振り込め詐欺のQ&Aや被害者の方の手続の流れ等も確認できます。
被害金の支払申請期間について
- ・被害回復分配金支払申請は、振り込め詐欺救済法の定めに基づき申請期間が設けられますので、必ず申請期限までの申請をお願いします。
- ・申請期間は、上記の預金保険機構のホームページに掲載されますので、ご確認ください。
被害金支払申請手続きについて
- ・被害金の支払は、犯罪利用口座に引き出しされずに残っている残高がお支払いできる金額の上限となります。なお、複数の被害者から被害金の支払申請がある場合には、犯罪利用口座の残高を被害額に比例して按分したうえで、お支払いすることになります。
- ・犯罪利用口座の残高が千円未満の場合には、支払手続の対象となりません。
- ・振り込め詐欺等の犯罪被害に遭われたお心当たりのある方は、被害金支払申請手続きのご案内をいたしますので、静岡銀行の営業店窓口または下記【お問い合わせ先】までご連絡ください。
ご注意
被害金支払申請手続きに関し、手数料や保証料の振込みを依頼することはございません。また、ATMに誘導し操作を依頼することも一切ございませんので、ご注意ください。
被害回復分配金の決定表の写しの閲覧について
- ・被害回復分配金の支払申請をされた方(またはその代理人の方)は、支払該当者決定後(申請された方には決定書を送付させていただきます)に、犯罪利用対象口座に関する被害回復分配金の決定表の写しの閲覧が可能となります。
- ・閲覧を希望する方は静岡銀行の営業店窓口または下記【お問い合わせ先】までご連絡ください。日時・閲覧場所・必要書類等をご案内させていただきます。
- ・なお、閲覧においては書写・写真撮影等はできませんのでご承知おき願います。
お問い合わせ
本件に関する当行へのお問い合わせ、ご相談は、下記連絡先または当行営業店までご連絡ください。
お電話でのお問い合わせ
静岡銀行マネロン等金融犯罪対策統括グループ「金融犯罪対応担当」
電話受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
※ただし、12月31日から1月3日は休業となります。