盗難通帳・インターネットバンキング等による預金の不正な払戻し被害への対応について

2010年3月15日現在

静岡銀行では、平成20年2月19日に全国銀行協会より公表された申し合わせ「預金等の不正な払戻しへの対応について」を踏まえ、平成20年4月1日より、個人のお客さまの盗難通帳やインターネットバンキングによる預金等の不正な払戻しの被害について、お客さまに重大な過失がある場合を除き、次のとおり補償を行うこととしました。

盗難通帳による預金等の不正な払戻しへの対応

  1. 1.個人のお客さまが盗難通帳により預金の不正払戻しの被害に遭われた場合には、次のすべてに該当することを前提に、原則として通知があった日から30日前の日以降になされた払戻しにかかる損害を補償します。
    1. (1)通帳の盗難に気付いてからすみやかに当行に通知していただくこと
    2. (2)当行の調査に対して十分な説明を行っていただくこと
    3. (3)警察に被害届を提出していただくこと
  2. 2.お客さまに過失があることを当行が証明した場合の補償金額は4分の3となります。
  3. 3.前二項は、通帳の盗難から2年を経過する日後に通知をいただいた場合には適用されません。
  4. 4.次のいずれかに該当する場合は被害補償の対象とはなりませんので、ご注意ください。
    1. (1)お客さまに重大な過失があることを当行が証明した場合
    2. (2)お客さまの配偶者、二親等以内の親族、同居の親族その他の同居人または家事使用人によって払戻しが行われた場合
    3. (3)お客さまが被害状況の説明において重要な事項について偽りの説明を行った場合

お客さまの重大な過失または過失となりうる場合

お客さまの重大な過失となりうる場合

お客さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その典型的な事例は以下のとおりです。

  1. (1)お客さまが他人に通帳を渡した場合
  2. (2)お客さまが他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
  3. (3)その他お客さまに(1)および(2)の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
  • *上記(1)および(2)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。

お客さまの過失となりうる場合

お客さまの過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。

  1. (1)お客さまが通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
  2. (2)お客さまが届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳とともに保管していた場合
  3. (3)お客さまが印章を通帳とともに保管していた場合
  4. (4)その他お客さまに(1)から(3)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

インターネットバンキングによる預金の不正な払戻しへの対応

  1. 1.個人のお客さまがインターネットバンキング(モバイルバンキング、テレホンバンクを含む)により預金の不正払戻しの被害に遭われた場合には、次のすべてに該当することを前提に、原則として通知があった日から30日前の日以降になされた払戻しにかかる損害を補償します。
    1. (1)インターネットバンキングで使用するパスワード等の盗難に気付いてからすみやかに当行に通知していただくこと
    2. (2)当行の調査に対して十分な説明を行っていただくこと
    3. (3)警察等の捜査機関に対し、被害状況の事情説明を行っていただくこと
  2. 2.前項は、パスワード等の盗難から2年を経過する日後に通知をいただいた場合には適用されません。
  3. 3.被害補償の対象外となるお客さまの重大な過失となりうる場合、または補償額が減額となる過失となりうる場合については、個別の事案ごとにお客さまのお話を伺い対応します。
  4. 4.次のいずれかに該当する場合は被害補償の対象とはなりませんので、ご注意ください。
    1. (1)お客さまの配偶者、二親等以内の親族、同居の親族その他の同居人または家事使用人によって払戻しが行われた場合
    2. (2)お客さまが被害状況の説明において重要な事項について偽りの説明を行った場合