外国政府等において重要な公的地位にある方とは
外国政府等において重要な公的地位にある方とは
外国政府等において重要な公的地位にある方とは
外国政府等において重要な公的地位にある方とは、以下に該当する方をいいます。
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(1)外国の元首および外国の政府、中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位を占める者として、次の職にある方、ならびに過去にこれら職にあった方
- 内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
- 衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
- 最高裁判所の裁判官に相当する職
- 特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
- 統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職
- 中央銀行の役員
- 予算について国会の議決を経る、または承認を受けなければならない法人の役員
- (2)上記1に該当する方のご家族(配偶者(事実婚を含む)、父母、子、兄弟姉妹ならびに配偶者の父母および子)