平成19年9月30日施行の金融商品取引法(施行後の改正および銀行法等において準用する場合を含みます。)における「特定投資家制度」では、すべてのお客さまは「特定投資家」または「特定投資家以外の顧客(一般投資家)」のいずれかに区分されます(注1)。本制度では、お客さまが「特定投資家」に該当する場合、弊行がお客さまに金融商品を販売・勧誘するにあたり、弊行が遵守すべき法律上のルール(行為規制)が、一部適用されなくなります。
また、お客さまからのお申出により、契約の種類(注2)ごとに、「特定投資家」と「一般投資家」との間の移行が認められています。
「一般投資家」から「特定投資家」へ移行した場合の移行の有効期間は原則として1年とされていますが、弊行では、移行後最初に到来する8月31日(休日である場合を含みます)を「期限日」とさせていただきます。期限日の翌日以降は「一般投資家」に戻りますので、再度「特定投資家」への移行をご希望される場合には、別途、お手続きが必要となります。なお、「期限日」以前でも「一般投資家」に戻ることも可能ですので、ご希望の場合には取引店までご連絡ください。
(注1)金融商品取引法では、以下の4つの投資家区分が定められています。なお、一般投資家から特定投資家への移行に際しましては、所定の審査がございますので、あらかじめご了承ください。
特定投資家 | (1)一般投資家への移行ができないお客さま (国、日本銀行、適格機関投資家) |
(2)一般投資家への移行ができるお客さま (上場企業、資本金の額が5億円以上であると見込まれる株式会社 等) |
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一般投資家 | (3)特定投資家への移行ができるお客さま ((1)(2)以外の法人、一定の要件に該当する個人) |
(4)特定投資家への移行ができないお客さま (個人((3)以外の個人)) |
※上記表における(2)、(3)のお客さまは、お申出により一定の手続きを経れば相互に移行可能です。
契約の種類 | 商品例 |
有価証券に関する契約 | 公共債、投資信託 等 |
デリバティブ取引に関する契約 | 金利スワップ、通貨オプション 等 |
特定預金等契約 | 外貨預金 等 |
特定信託契約 | (現在、取扱商品なし) |
特定保険契約 | 個人年金保険、一時払終身保険 |