特定投資家制度における「期限日」のお知らせ

特定投資家制度における「期限日」のお知らせ

平成19930日施行の金融商品取引法(施行後の改正および銀行法等において準用する場合を含みます。)における「特定投資家制度」では、すべてのお客さまは「特定投資家」または「特定投資家以外の顧客(一般投資家)」のいずれかに区分されます(注1)。本制度では、お客さまが「特定投資家」に該当する場合、弊行がお客さまに金融商品を販売・勧誘するにあたり、弊行が遵守すべき法律上のルール(行為規制)が、一部適用されなくなります。


 また、お客さまからのお申出により、契約の種類(注2)ごとに、「特定投資家」と「一般投資家」との間の移行が認められています。

 「一般投資家」から「特定投資家」へ移行した場合の移行の有効期間は原則として1年とされていますが、弊行では、移行後最初に到来する831日(休日である場合を含みます)を「期限日」とさせていただきます。期限日の翌日以降は「一般投資家」に戻りますので、再度「特定投資家」への移行をご希望される場合には、別途、お手続きが必要となります。なお、「期限日」以前でも「一般投資家」に戻ることも可能ですので、ご希望の場合には取引店までご連絡ください。

(注1)金融商品取引法では、以下の4つの投資家区分が定められています。なお、一般投資家から特定投資家への移行に際しましては、所定の審査がございますので、あらかじめご了承ください。

特定投資家 (1)一般投資家への移行ができないお客さま
(国、日本銀行、適格機関投資家)
(2)一般投資家への移行ができるお客さま
(上場企業、資本金の額が5億円以上であると見込まれる株式会社 等)
一般投資家 (3)特定投資家への移行ができるお客さま
((1)(2)以外の法人、一定の要件に該当する個人)
(4)特定投資家への移行ができないお客さま
(個人((3)以外の個人))

上記表における(2)(3)のお客さまは、お申出により一定の手続きを経れば相互に移行可能です。


(注2)契約の種類とは、弊行が取り扱う商品では以下の5種類となります。

契約の種類 商品例
有価証券に関する契約 公共債、投資信託 等
デリバティブ取引に関する契約 金利スワップ、通貨オプション 等
特定預金等契約 外貨預金 等
特定信託契約 (現在、取扱商品なし)
特定保険契約 個人年金保険、一時払終身保険