暴力団排除条項の導入に伴う普通預金・当座勘定・貸金庫規定の改定等のお知らせ

暴力団排除条項の導入に伴う普通預金・当座勘定・貸金庫規定の改定等のお知らせ

 当行では、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)等を踏まえ、平成22年4月26日より、普通預金規定、当座勘定規定、貸金庫規定等に暴力団等の反社会的勢力を排除する旨の条項(暴力団排除条項)を導入することとしました。

 本条項は、預金者や貸金庫の借り主等が暴力団等の反社会的勢力であることなどが判明した場合には、当行の判断により契約を解約させていただくことを定めた条項です。改定後の新規定は、改定前よりお取引をいただいているお客さまに対しても適用されます。

 また、規定改定後は、普通預金、当座勘定、貸金庫等を新たにお申し込みいただくお客さまには、お申し込みの際にお客さまが反社会的勢力でないこと等の表明・確約をしていただくことをお願いします。本表明・確約をいただけない場合は、お取引をお断りさせていただきます。

  • 普通預金規定の新旧対照表