2011年10月14日

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金融商品取引法に関する違反行為のお詫びとご報告


金融商品取引法に関する違反行為のお詫びとご報告



投資信託の取扱に関して、金融商品取引法上の違反行為となる事案が発生いたしました。
日ごろの皆さまからのご信頼を損ねる行為であり、心からお詫び申しあげますとともに、その概要についてご報告申しあげます。


1.違反行為の概要
  •  ・ 金融商品取引法では、「金銭の貸付けその他信用の供与をすることを条件として有価証券の売買の受託等をする行為」等が禁止されております。


  •  ・ しかしながら、静岡銀行の浜松市内店(1カ店)におきまして、投資信託商品の購入を希望するお客さまへ、商品の購入資金を融資するという行為が行われたことが、行内検査(平成23年7月実施)で発覚しました。


  •  ・ この行為は、平成22年1月から23年7月までの1年7カ月間、同店の法人取引先2社(同一代表者)に対して行われたもので、累計5件、合計1億7,000万円となっております。

2.今後の対応

違反行為に関連する調査を行い、その結果を踏まえた実効ある再発防止策を講じるとともに、全役職員による法令遵守態勢の強化に取り組んでまいります。




(ご参考) 金融商品取引法における禁止行為


  • ○金融商品取引法第44条の2第2項第1号


  • 「金銭の貸付けその他信用の供与をすることを条件として有価証券の売買の受託等をする行為」


  • ○金融商品取引法第44条の2第2項第3号、金商業等府令第150条2号


  • 「資金の貸付もしくは手形の割引を内容とする契約の締結の代理もしくは媒介または信用の供与を行うことを条件として、金融商品取引契約の締結またはその勧誘を行う行為」



(注)ここでいう「条件」とは、「強制・強要」に限らず、一方の取引を前提として他方の取引がなされていれば、条件関係があるとされる。