しずぎんリ・バース60

毎月のお支払いは利息だけ!
住まいを活かした50歳からの住宅ローン

OVERVIEW

リバースモーゲージ型住宅ローン「しずぎんリ・バース60」とは

ご自宅を担保に資金の借り入れができ、利息のみを毎月お支払いいただく住宅ローンです。ご契約者さまが亡くなられた後、ご自宅の売却等により一括返済いただきます。ご契約に原則保証人は不要で、年金収入のみの方でもお申し込みが可能です。

※1 入居一時金を対象とする場合には、住み替え前の住居および敷地となります。

※2 お借入元金は、お借入人(連帯債務扱の場合は、すべてのお借入人)がお亡くなりになった後、ご相続人より、担保物件の売却代金その他の資金により、一括してご返済いただきます。

しずぎんリ・バース60の特長

お借入時の年齢
50歳~
上限なし

毎月の
お支払いは
利息のみ

ご融資金額
最大8,000万円

一生涯
住み続けられる

一般の住宅ローンでは利息と元金を毎月返済していきますが、「しずぎんリ・バース60」では
毎月のお支払いは利息のみとなります。
つまり一般の住宅ローンよりも毎月の返済の負担が少ないことが特長です。

例えばこんなお使いみちに

自宅をリフォームしてバリアフリーにしたい。ずっと住み続けたい!

住み慣れた我が家に暮らし続けたいけど
しずぎんで解決しました

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)に入って快適に暮らしたいが自宅は残しておきたい!

老後は子どもに負担をかけたくない
しずぎんで解決しました

FLOW

お手続きの流れ

01.

ご相談・お問い合わせ

最寄りのライフデザインステーションやローンセンターへお気軽にご相談ください。

02.

商品説明

商品内容や注意事項などをご説明いたします。

03.

融資お申し込み

必要書類のご提出、書類のご記入をいただきます。

04.

審査

当行より審査結果をご連絡いたします。

05.

ご契約

契約書類にご署名いただきます。

06.

担保設定・お借り入れ

担保設定の完了後に、ご指定の口座にご入金いたします。

FAQ

よくあるご質問

契約者が亡くなったら、配偶者等は自宅を出て行かなければならないのですか?

同居している配偶者等は、連帯債務者となることで、お亡くなりになるまで居住を継続することができます。

  • 連帯債務者とならない配偶者の方が、ご契約者さまがお亡くなりになった後も継続して居住することをご希望される場合には、住宅金融支援機構の承諾を得て、ご契約者さまがお亡くなりになった日から最長3年間居住を継続することができます。
  • 配偶者等には、配偶者・婚約関係にある方、内縁関係にある方、同性のパートナーを含みます。
利用にあたり、推定法定相続人全員から同意を得なければならないのですか?

ご契約者さまがお亡くなりになった際、相続されたご自宅の売却代金その他の資金によりご返済いただくため、推定法定相続人さまを代表して商品のご説明をお聞きいただき、他の推定法定相続人さまへのご説明や、ご契約者さまがお亡くなりになった後のお手続きについてご協力いただける方1名以上に、申し込時のカウンセリングにご同席いただきます。

自宅の売却代金が、借入金額より高かったり低かったりした場合、どうなるのですか?

ご自宅の売却代金によるご返済において、売却代金がご返済時のお借入残高およびご自宅の売却にかかる税金その他の諸経費を上回った場合の差額は、ご相続人さまのお手元に残ります。また、お借入時に「リコース型」を選択された場合、売却代金がご返済時のお借入残高に満たないときは、差額をご相続人さまよりお支払いいただきます。
お借入時に「ノンリコース型」を選択された場合、ご相続人さまが差額をお支払いいただく必要はありません。ただし、「ノンリコース型」「リコース型」と比較し、ご融資利率が高くなります。

「しずぎんリ・バース60」の商品概要

※住宅金融支援機構の住宅融資保険付きリバースモーゲージ型住宅ローン【リ・バース50/リ・バース60】に対応した商品です。

2024年3月1日現在

ご利用いただける方
次の条件をすべて満たし、住宅金融支援機構の住宅融資保険の付保承認を受けられる方
  • 日本国籍を有する方、または永住許可を受けている外国籍の方
  • お借入申し込時の年齢が満50歳以上の方(お借り入れ年齢の上限はありません。)
  • 継続して安定した収入が見込まれる方で、年収に対するお借り入れの年間総返済比率が以下に該当する方
    • 年収400万円未満の方は、年間総返済比率が30%以下
    • 年収400万円以上の方は、年間総返済比率が35%以下
  • 夫婦または単身世帯の方〔ただし、親(配偶者の親を含む)の同居は可〕
  • 当行所定のカウンセリングを受けていただいた方
お使いみち
  • ご本人が居住するご自宅の建設・購入資金(セカンドハウスを含む)
  • ご自宅または3年以内の定期借家契約により賃貸する住宅のリフォーム資金
  • ご本人が住み替えるサービス付高齢者向け住宅の入居一時金
    ※本商品の対象となる「サービス付高齢者向け住宅」は、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」第5条の規定に基づき都道府県知事の登録を受けた住宅となります。
  • 上記3の入居一時金を対象とする場合における住み替える前の住宅のリフォーム資金
  • 既存の住宅ローンの借替資金(※借替の対象となる既存の住宅ローンは、以下いずれかのご資金に限ります。)
    • ご本人が居住する自宅の建設・購入資金としてお借り入れされたもの
    • ご本人が居住するご自宅等のリフォーム資金としてお借り入れされたもの
    • サービス付高齢者向け住宅の入居一時金としてお借り入れされたもの
    • 「リ・バース60」を既にご利用いただいている方がお亡くなりになられた場合に、ご相続人さまが引き継がれた「リ・バース60」のお借り入れ金
  • お子様世帯が居住する住宅の取得資金
ご融資期間
ご契約者さま(連帯債務扱の場合は、すべてのご契約者さま)がお亡くなりになられた日または当行がご契約者さまの死亡の事実を知った日をもってご融資期間が終了します。
ご融資金額
100万円以上、次の金額以内(10万円単位)(他の住宅融資保険付融資との残高合計額が8,000万円以内)
  • 住宅の建設・購入資金またはリフォーム資金を対象とする場合、次のア・イの額のうち、どちらか低い額
    • ア. 建設・購入資金またはリフォーム工事費の100%に相当する額
    • イ. 融資対象住宅およびその敷地の評価額の50%または60%(お借入時年齢60歳未満の方は30%)に相当する額
  • サービス付高齢者向け住宅入居一時金を対象とする場合、次のア・イの額のうち、どちらか低い額
    〔入居一時金に併せて住み替える前の住宅のリフォーム資金を対象とする場合を含みます。〕
    • ア. 入居一時金の額(入居一時金に併せて住み替える前の住宅のリフォーム資金を対象とする場合は、入居一時金の額と当該リフォーム 工事費の額の合計)の100%に相当する額
    • イ. 住み替え前の住宅およびその敷地の評価額の50%または60%(お借入時年齢60歳未満の方は30%)に相当する額
  • 借替を対象とする場合、窓口でお問い合わせください。
金利種類
ご融資の利率は、当行の短期プライムレートに連動する長期貸出最優遇金利(以下「基準金利」という)に一定利率を上乗せした利率とさせていただきます。ご融資後の利率は、基準金利に変動があった場合に、その変動幅にてスライドします。
ご返済方法
期限一括返済
  • 元金のご返済方法
    お借入元金は、ご契約者さま(連帯債務扱の場合は、すべてのご契約者さま)がお亡くなりになった後、ご相続人より、担保物件の売却代金その他の資金により、一括してご返済いただきます。
    また、担保物件の売却代金による返済額がお借入残高に満たないときの取扱方法として、当初お借入時に以下の「リコース型」または「ノンリコース型」のいずれかをお選びいただきます。なお「ノンリコース型」は「リコース型」と比較し、ご融資利率が高くなります。
    • 「リコース型」………担保物件売却後の残額を、ご相続人からご返済いただきます。
    • 「ノンリコース型」…担保物件売却後の残額を、ご相続人が返済する必要はありません。
  • 利息支払方法
    毎月お支払いただきます。利息支払日は、7日、17日、27日のいずれかからお選びいただけます(銀行休業日の場合は翌営業日となります)。
担保
  • 土地・建物に当行を抵当権者とする第一順位の抵当権を設定していただきます。
  • 土地が借地、保留地、仮換地等の場合には、お申し込みいただけません。
保証
住宅金融支援機構の住宅融資保険を付保させていただきますので、原則、保証人は必要ありません。
ただし、担保提供いただく方は、当行に対する連帯保証人にご加入いただきます。
事務手数料等
事務取扱手数料 55,000円(消費税等込み)
当行が契約している指定紛争解決機関
一般社団法人全国銀行協会 連絡先/全国銀行協会相談室 電話番号/0570-017109 または 03-5252-3772

注意事項・その他

  • ご返済額は、店頭・ホームページで試算いたします。
  • 金利については窓口でお問い合わせください。
  • 諸条件によりお申し出に添えない場合がございますので、あらかじめご承知おきください。
  • 原則として年1回、当行がご契約者さまの安否確認をさせていただきます。
  • ご契約者さまがお亡くなりになった場合、当行は住宅金融支援機構に保険金の支払を請求し、受領した保険金をご返済に充当します。その後、ご相続人さまに、相続された不動産の売却代金その他の資金により、お借り入れを一括してご返済いただきます。一括返済がなされない場合、または、ご相続人さまがいらっしゃらない場合には、担保物件に設定された抵当権が実行され、競売代金がお借り入れ元金(住宅金融支援機構の保険代位債権および当行債権)に充当されます。リコース型を選択された場合は、万一、担保物件の売却等による返済額がお借り入れ残高に満たないとき、差額分を含めたお借り入れ元金全額を、ご相続人さまより一括でご返済いただくことになりますので、ご理解のうえお申し込みください。
  • ご契約者さまがお亡くなりになったとき(連帯債務の場合は、すべてのご契約者さまがお亡くなりになったとき)に、担保物件にご同居の方がいらっしゃる場合でも、住宅等に設定された抵当権が実行される場合があります。連帯債務者とならない配偶者の方が、ご契約者さまがお亡くなりになった後も継続して居住することをご希望される場合には、住宅金融支援機構の承諾を得て、ご契約者さまがお亡くなりになった日から最長3年間居住を継続することができます。
  • ご契約時には、別途印紙税、抵当権設定にかかる登録免許税や司法書士報酬等が必要となります。