投資信託のご留意点

投資信託のお取引に関するご留意事項

購入時の注意について

  • 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
  • 当行で購入された投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託とは元本が保証されている商品ではありません。
  • 投資信託の運用による損益は、投資信託を購入されたお客さまに帰属いたします。
  • 投資信託は当行が申し込みの取扱いを行い、投信会社が設定・運用を行います。
  • 投資信託を購入の際は、ご覧いただく最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身の判断と責任でお申し込みください。

リスクについて

投資信託は、国内外の株式や債券等を投資対象としていますが、ファンドによって投資対象の内訳は異なります。ファンドに組み入れた株式(債券)の価格の下落、およびそれら株式(債券)の発行者の信用状況の悪化、また海外の株式(債券)に投資している場合は為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し損失を被ることがあります。

※各ファンドごとにリスクの内容は異なりますので、詳細は最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」ならびに「目論見書補完書面」をご覧ください。

取引に関するご留意事項

  • 一旦成立した取引は、取り消すことができません(金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません)。
  • 通帳・証書はありませんので、取引報告書・取引残高報告書等にて取引や残高などをご確認願います。

換金について

  • 原則として当行の営業時間内に受け付けます。ただし、海外の株式・債券市場に投資するファンドでは、海外の証券取引所等の休業日等は受け付けられないケースがあります。
  • 換金代金の受け取りには、所定の日数がかかります。
  • 換金時にご案内する概算受渡金額は、前営業日の換金価額を使用して算出した概算金額であり、実際の換金代金は、申込日もしくは申込日の翌営業日(その他ファンドによって異なる場合があります)の換金価額をもとに算出されます。
  • ※各ファンドごとに換金の条件は異なりますので、詳細は最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」ならびに「目論見書補完書面」をご覧ください。

費用と税金について

  • 購入の際は、ファンドごとに当行所定の購入時手数料をいただきます。
  • 当行では、換金の際の換金手数料はいただきません。
  • 投資信託説明書(交付目論見書)等の記載に応じて、所定の信託報酬が信託財産より差し引かれます。
  • ファンドによっては、募集・購入時または換金時に、投資信託説明書(交付目論見書)等に記載の信託財産留保額が受渡代金より差し引かれます。
  • 決算時の収益分配金(普通分配金)、換金時および償還時の譲渡益に対して、所定の税金がかかります。
  • 手数料と信託報酬には消費税がかかります。
  • ※各ファンドごとに費用の内容は異なるため、具体的な金額・計算方法は記載しておりません。詳細は最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」ならびに「目論見書補完書面」をご覧ください。

特定口座のご留意事項

  • 特定口座の開設は、1金融機関に1口座のみとなります。当行ですでに特定口座をご開設済の場合はお申し込みになれませんのでご注意ください。
  • 特定口座の開設は、個人のお客さまかつ国内に居住されている方のみとなります。
  • 特定口座の開設は、公共債振替決済口座または投資信託振替決済口座を開設されているお取引店のみでの受付となります。他店でのお取扱いはしておりません。
  • 特定口座での譲渡損益計算や税額計算の基準日は受渡日となります(ご換金のお申込日ではありません)。したがって、特定口座の損益計算の対象となるお取引は、年初第1営業日から年末の最終営業日が受渡日となるお取引までとなります。
  • 特定口座にお預け入れできるのは、当行でご購入された公社債・公社債投資信託と株式投資信託です。
  • 特定口座を開設いただいた場合、定時定額買付サービスによる買付はすべて特定口座での買付となります。また、非課税口座(NISA)を開設されている場合は、特定口座または非課税口座での買付をご選択いただきます。
  • 「源泉徴収あり」の口座をお選びいただいた場合、特定口座内で自動的に損益通算が行われます(損益通算は、原則としてその年分として年末に計算され、過納分は翌年初に還付処理を行います)。
  • 「源泉徴収あり」口座をお選びいただいた場合、譲渡代金が入金となった日の夜間に源泉徴収税の引落としまたは還付処理を行います。源泉徴収の場合、指定預金口座に源泉徴収相当額をご用意ください。
  • 他の金融機関の特定口座からの移管、および他の金融機関の特定口座への移管はお取扱いできません。
  • 法令の定めにより「特定口座年間取引報告書」が税務署に提出されますので、あらかじめご了承ください。
  • 譲渡益は、所得税・住民税ともに配偶者控除や扶養控除等の適用の有無を判定する際の合計所得金額に含める必要があります(「源泉徴収あり」の口座をお選びいただいた場合で申告不要制度を適用したものを除きます)。
  • 国民健康保険等の保険料は自治体によって計算方法が異なるため、確定申告をすることで保険料が変わる場合があります。
  • 特定口座を開設いただく前に行われたご換金につきましては、特定口座として譲渡損益計算や税額計算の対象とすることはできません。
  • 特定口座の廃止は、お客さまからの書面による届出の場合と、特定口座内に残高がなくなった日から2年を経過する日の属する年の12月末日までに、特定口座内にお預け入れがなくなったときとなります(その翌年1月1日に書面による特定口座の廃止届出があったとみなされます)。
  • ※上記内容は2017年9月現在の税制に基づき作成したものであり、今後税制改正等により内容が変更となる場合があります。
  • ※税務に関する個別のお手続きに関しましては、税理士または所轄の税務署にご確認ください。
  • ※詳しくは「特定口座規定」をご覧ください。

しずぎんネット投信のご留意事項

  • しずぎんネット投信のご利用は満18歳以上の方に限らせていただきます。
  • しずぎんネット投信で投資信託取引をご利用いただくには、しずぎんダイレクトのお申し込みまたはしずぎんインターネット支店の口座開設に加え、投資信託口座の開設が必要となります。新規でご利用いただく場合、ご利用が可能になるまで、所定の日数がかかります。
  • しずぎんネット投信で投資信託をご購入される前に、あらかじめお取引に係る代金をしずぎんダイレクトの代表口座にお預け入れください。
    (インターネット支店で投資信託をご購入される場合はインターネット支店の普通預金口座)
  • しずぎんネット投信取扱ファンドでは、マル優のお取扱いができません。
  • しずぎんネット投信でのお申し込みと店頭でのお申し込みでは、取り扱うファンド、購入口座の選択、取引金額、口数の単位、購入時手数料等が異なる場合があります。詳細は「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」またはホームページ等でご確認ください。

NISAのご留意事項

  • NISAは、すべての金融機関等を通じて、1人につき1口座のみ開設が認められています(金融機関等を変更した場合を除く)。金融機関等を変更し、複数の金融機関等でNISAを開設したことになる場合でも、各年において1つのNISAでしか公募株式投資信託等を購入することができません。
  • NISA内の公募株式投資信託等を変更後の金融機関等に移管することもできません。なお、金融機関等を変更しようとする年分の非課税投資枠で、すでに公募株式投資信託等を購入していた場合、その年分について金融機関等を変更することはできません。
  • 同一の勘定設定期間において、複数の金融機関等にNISAを開設することができず、また、異なる金融機関等にNISA内の商品を移管することもできません。
  • NISAの申込書が複数の金融機関等にそれぞれ提出されると、税務署における確認に時間を要し、NISAの開設に相当の期間を要する場合や、NISAが開設できない場合があります。
  • 静岡銀行で開設したNISAは、静岡銀行で取り扱う公募株式投資信託のみが対象商品となります。
  • 投資信託の分配金を再投資した場合は、新たな投資として非課税投資枠を利用して購入することとなります。
  • NISAの損失について、特定口座や一般口座で保有する他の投資信託や上場株式等の売却益や分配金等との損益通算はできず、当該損失の繰越控除もできません。
  • 2024年以降のNISAの非課税投資枠は、つみたて投資枠では毎年120万円、成長投資枠では毎年240万円が上限となります。また、非課税保有限度額(総枠)はつみたて投資枠・成長投資枠あわせて1,800万円、うち成長投資枠は1,200万円となります。
  • 投資信託における分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)はもともと非課税であり、NISAのメリットを享受できません。
  • NISAから課税口座に投資信託が払い出された場合は、払い出された商品の取得価額は払出日における時価となり、払出日に価格が下落していた場合でも、当初の取得価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされます。
  • ご住所に変更があった場合は、「非課税口座異動届出書」のご提出が必要です。返戻郵便等によりご住所の変更が確認できたお客さまにおいて、当行所定の期間内に「非課税口座異動届出書」をご提出をいただけない場合、非課税口座での新規の買付や移管を停止させていただくことがあります。

つみたて投資枠特有のご留意事項

  • つみたて投資枠は積立契約(累積投資契約)に基づく定期的かつ継続的な方法による対象商品の買付けを行います。
  • つみたて投資枠で買付可能な商品は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られます。
  • つみたて投資枠に係る積立契約(累積投資契約)により買い付けた投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知します。

成長投資枠特有のご留意事項

  • 成長投資枠で買付可能な商品は、NISA制度の目的(安定的な資産形成)に適したものに限られます。(①整理・監理銘柄に該当する上場株式、②信託期間20 年未満、毎月分配型、デリバティブ取引を用いた一定の投資信託等が除外されています)
  • 静岡銀行では、株式のお取扱いはありません。

こどもNISAのご利用にあたってのご留意事項

口座開設について

  • こどもNISA口座は、お一人さま1口座(1金融機関)に限り開設できます。成人向けのNISA口座と異なり、金融機関の変更はできません。
  • こどもNISA口座を廃止すれば、他の金融機関で新たに口座を開設できます。ただし、廃止した口座で取引があった場合は、さかのぼって課税されます。
  • こどもNISA口座内の投資信託は、他の金融機関に移管できません。また、ジュニアNISA口座を含む他の口座の投資信託をこどもNISA口座に移管することもできません。なお、ジュニアNISAは、こどもNISAと並行してご利用いただけます。

投資枠・対象商品について

  • こどもNISAは、つみたて投資枠のみご利用いただけます。成長投資枠はありません。
  • 年間投資枠は60万円、非課税保有限度額は600万円です。
  • 非課税保有限度額は、こどもNISA口座内の投資信託を売却した場合、売却した投資信託が費消していた非課税保有限度額の分だけその翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用できます。
  • 購入できる商品は、つみたて投資枠の対象となる投資信託のうち、当行が店頭で取り扱う商品に限られます。
  • 購入は、定時定額による定期的かつ継続的な買付けに限られます。
  • 分配金を再投資すると、その金額分の年間投資枠および非課税保有限度額を使用します。
  • 分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は、もともと非課税です。このため、NISAによる非課税のメリットはありません。

口座の運用・資金について

  • 口座の運用管理者は、口座名義人であるお子さまの法定代理人に限られます。
  • 投資に使える資金は、口座名義人であるお子さま本人に帰属する資金に限られます。本人以外の資金で投資した場合、所得税・贈与税等の課税上の問題が生じるおそれがあります。
  • お子さまが18歳になると、法定代理人の権限が消滅し、原則としてお子さま本人が運用を行います。

払出しについて

  • その年の3月31日時点で18歳である年の前年12月31日までは、原則として払い出すことができません。なお、口座で保有していた投資信託等の口座内での売却はできます。
  • 次の場合は、例外として非課税で払い出すことができます。
    • ① 災害・疾病等のやむを得ない事由による払出し(この場合、口座は廃止されます)
    • ② その年の3月31日時点で12歳である年以降に、お子さま本人の教育費や生活費に充てるための払出し(本人の同意および払い出し資金の使途や口座開設者本人のために当該資金が使われること等について書面等による確認が必要です)
  • お子さまが未成年の間は、法定代理人が払出しの手続きを行います。
  • 払出しは、口座開設者本人名義の口座への振替・振込により行います。
  • 払い出した資金をお子さま本人以外の方が費消した場合、贈与税等の課税上の問題が生じるおそれがあります。
  • 払出し制限に違反した払出しなど、法令上の「契約不履行等事由」に当たる事態が生じた場合、こどもNISA口座は廃止されます。その場合、過去に非課税となった分配金や譲渡益のほか、その時点で保有している投資信託の含み益等も課税の対象となります。
  • 教育費・生活費の払出しで残高が0円になった場合でも、払出し制限期間中に口座を廃止すると、法令上の例外に当たる場合を除き「契約不履行等事由」に該当し、課税されることがあります。

18歳以降の取扱いについて

  • その年の1月1日時点で18歳である年を迎えると、こどもNISA口座は自動的に成人向けのNISA口座に移行します。移行後の非課税保有限度額は、成長投資枠とつみたて投資枠の合計で1,800万円(うち成長投資枠1,200万円)です。成人向けのNISA口座の年間投資枠は成長投資枠 年間240万円、つみたて投資枠は年間120万円です。
  • 【早生まれの方のご注意】1月3日から4月1日生まれの方は、高校3年生の年度の1月から払出制限が解除されますが、成人向けのNISA口座への移行は翌年1月1日となるため、その期間中は年間投資枠60万円・非課税保有限度額600万円の制限が継続します。

税制上の取扱いについて

  • NISA口座で生じた損失は、税務上なかったものとされます。特定口座や一般口座の利益と損益通算はできず、損失の繰越控除もできません。
  • 制度の内容は、今後の法令改正等により変更される場合があります。

一般NISA・つみたてNISA・ジュニアNISAをお持ちの方のご留意事項

  • 2024年以降、従来の一般NISA、つみたてNISAにおいては新たに公募株式投資信託等の買付けを行うことができません。
  • 2024年以降のNISAで受け入れることができる商品は、特定累積投資勘定(つみたて投資枠)においてはつみたてNISAと同様であり、特定非課税管理勘定(成長投資枠)においては、一般NISAの投資対象商品から一定の条件の商品が除かれたものとなります。
  • 従来の一般NISA、つみたてNISA及びジュニアNISAで買い付けた商品は、2024年以降の新しいNISAに移管できません。
  • 2023年末時点で利用可能な一般NISA又はつみたてNISAを開設している場合、2024年に当該一般NISA又はつみたてNISAを開設している金融機関等に新しいNISAが自動開設されます。
  • 2024年以降、ジュニアNISAを保有する方が1月1日時点で18歳である場合、当該ジュニアNISAを開設している金融機関等に新しいNISAが自動開設されます。

※本件は2024年1月時点の関連法令等の情報に基づき作成しています。

商号等:株式会社静岡銀行 登録金融機関:東海財務局長(登金)第5号 加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会