静岡銀行 利益相反管理方針

静岡銀行 利益相反管理方針

1.目的

金融機関の提供するサービスの多様化により、金融機関とお客さまとの間の利害の対立(以下「利益相反」といいます)が生じるおそれが高まっています。

株式会社静岡銀行(以下「当行」といいます)は、こうした利益相反につながるおそれのある取引(以下「利益相反のおそれのある取引」といいます)を適切に管理し、お客さまの利益を不当に害することを防ぐため、この利益相反管理方針を定めます。

2.定義

この利益相反管理方針で使用する用語の定義は以下の通りとします。

  • ①お客さま
    当行または対象グループ会社等が行う銀行関連業務または金融商品関連業務にかかるお客さまをいいます。
  • ②銀行関連業務
    銀行法に基づき銀行が行うことのできる業務をいいます。
  • ③金融商品関連業務
    金融商品取引法に基づく金融商品取引業、登録金融機関業務および金融商品取引業に付随する業務をいいます。
  • ④対象グループ会社等
    • 当行の「親金融機関等」、「子金融機関等」(※)(静銀ティーエム証券株式会社など)
    • 銀行法第13条の3の2および金融商品取引法第36条第2項ないし第5項ご参照
    • その他、当行が利益相反管理の観点から管理対象に含める必要があると判断した子会社および関連会社をいいます。

3.利益相反のおそれのある取引

  1. (1)当行は、当行または対象グループ会社等の行う取引によって以下の①②の状況が生じるおそれのある場合に、当該取引を、管理すべき利益相反のおそれのある取引(以下「対象取引」といいます)として特定します。
    • お客さまの不利益のもと、当行または対象グループ会社等が利益を得ること
    • 上記①の状況が、法令に違反し、またはお客さまとの間の契約上もしくは信義則上の地位に基づく義務に違反するものであること
  1. (2)当行は対象取引を以下の通り類型化し、類型ごとに管理方法を定めて適切に管理します。なお、個別の取引が対象取引に該当するかどうかについては、具体的な事情に応じて適切に判断するものとします。

    類型①:相対取引型
    当行または対象グループ会社等がお客さまとの間で行う、お客さまの利益を害するおそれのある取引をいいます。

    類型②:双方代理・競合取引型
    当行または対象グループ会社等が、お客さまと利害の対立・競合する他の取引先や、お客さまの取引相手との間で行う、お客さまと当行または対象グループ会社等との間の取引におけるお客さまの利益を害するおそれのある取引をいいます。

    類型③:自己勘定取引型
    お客さまが発行もしくは保有し、または売買等しようとしている有価証券等について、当行または対象グループ会社等が自らの勘定で行う、お客さまと当行または対象グループ会社等との間の取引におけるお客さまの利益を害するおそれのある取引をいいます。

  1. (3)当行は対象取引について、以下の方法その他の措置を適宜選択し、組み合わせて実施することにより管理を行います。
    • 情報隔壁の設置による部門間の情報遮断
    • お客さまに対する情報開示
    • お客さまからの同意取得
    • 対象取引の条件もしくは方法の変更または中止
    • 対象取引によって利益を害されるお客さまとの取引の条件もしくは方法の変更または中止

4.利益相反管理体制

  1. (1)利益相反管理責任者
    当行はコンプライアンス担当役員を利益相反管理責任者とします。利益相反管理責任者はこの利益相反管理方針に沿って、利益相反管理にかかる体制を統括します。
  2. (2)利益相反管理統括部署
    当行はコンプライアンス部を利益相反管理統括部署とします。利益相反管理統括部署は、利益相反管理責任者の指示のもと利益相反管理に必要な情報を集約し、利益相反管理体制の整備、適切な運営、検証および必要な改善を行い、その記録を保存します。
    また研修等を通じ利益相反管理体制について周知・徹底します。

以上