預金保険制度について
金融機関が破たんした場合、預金保険制度により、当座預金や利息のつかない普通預金は「決済用預金」として全額保護され、定期預金や利息のつく普通預金などは1金融機関につき預金者1人当たり、元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
預金保険対象商品と保護の範囲
預金等の分類 |
保護の範囲 |
預金保険の 対象預金等(*1) |
決済用預金 |
当座預金・利息のつかない普通預金等 |
全額保護(恒久措置) |
一般預金等 |
利息のつく普通預金・定期預金・定期積金・元本補てんのある金銭信託(ビッグなど)等 |
合算して元本1,000万円までとその利息等を保護(*3) |
預金保険の対象外預金等(*2) |
外貨預金、元本補てんのない金銭信託(ヒットなど)、金融債(保護預り専用商品以外のもの)等 |
保護対象外(*4) |
- *1預金保険の対象となっている預金等は次のとおりです。
当座預金、普通預金、別段預金、定期預金、通知預金、納税準備預金、貯蓄預金、定期積金、掛金、元本補てん契約のある金銭信託(ビッグ等の貸付信託を含む)、金融債(ワイド等の保護預り専用商品に限る)、前記を用いた積立・財形貯蓄商品
- *2預金保険の対象となっていない預金等は次のとおりです。
外貨預金、譲渡性預金、オフショア預金、日本銀行からの預金(国庫金を除く)、金融機関からの預金(確定拠出年金の積立金の運用部分を除く)、預金保険機構からの預金、無記名預金、他人・架空名義預金、導入預金、元本補てん契約のない金銭信託(ヒット等)、金融債(保護預り専用商品以外のもの)
- *31,000万円を超える部分であっても破たんした金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされる場合があります)。
- *4保護されない預金等であっても破たんした金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされる場合があります)。