でんさいWEBサービス

しずぎんでんさい WEB サービス利用規定

でんさいWEBサービス

しずぎんでんさい WEB サービス利用規定

しずぎんでんさいWEBサービス利用規定

1.(定義)

  • (1)しずぎんでんさいWEBサービス(以下「でんさいWEB」といいます)とは、利用者が別途契約したしずぎん WEB-PC バンキングサービス(以下「WEB-PC」といいます)により、株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下「でんさいネット」といいます)の各種取引について、でんさいネットの参加金融機関である当行のサービスを利用者に提供するものです。
  • (2)この規定で使用する各用語については特段の記載のない限り、株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程(以下「規程」といいます)、株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程細則(以下「規程細則」といいます)の定めるところに従うものとします。

2.(でんさいWEBの利用方法)

  • (1)でんさいWEBの利用にあたっては、当行が「でんさいWEBサービスご利用マニュアル」(以下「ご利用マニュアル」といいます)で別途定める方法および操作手順にもとづいて端末機を操作し、当行所定のURLにて取引依頼情報を送信してください。
  • (2)でんさいWEBでは、利用者からの依頼であることを確認するため、WEB-PCを通じて、ログインID、電子証明書、ログインパスワードを入力するものとします。
  • (3)でんさいWEBの利用時間は、ご利用マニュアルで定める当行所定の日および時間とします。ただし、当行は利用者に予め通知することなくこれを変更できるものとします。
  • (4)利用者の手数料については、当行所定の利用手数料を当月分の利用実績に応じて、原則として翌月の 10 日(銀行休業日の場合は翌銀行営業日)に利用者が当行へ予め届け出た決済口座(決済口座が複数ある場合は利用者が当行へ予め届け出た利用口座)より引き落とすものとします。
  • (5)この規定に定めのない事項については「しずぎんWEB-PCバンキングサービスご利用規定」「規程」「規程細則」により取扱うものとします。

3.(利用契約の締結要件)

でんさいWEBの利用契約(以下「利用契約」といいます)の締結は、規程で定める要件のほか、以下の要件を満たす利用者に限定するものとします。

  • 1.WEB-PC契約者
  • 2.信託の受託者として利用しない利用者
  • 3.債務者利用(でんさいの発生記録に利用者が債務者として記録されるでんさいWEBの利用をいいます。以下同じ)の場合においては、当行に当座預金口座を保有している利用者、または当行所定の審査基準を満たす利用者

4.(債権者利用限定特約の申込の方法)

債権者利用限定特約の申込は、でんさいWEB利用申込書において「でんさいの受領のみ(債権者利用限定)」を選択することにより行うものとします。

5.(利用者登録事項)

利用者は利用者登録にあたって規程細則で定められた事項のほか、以下の事項を登録するものとします。

  • 1.担当者の氏名または肩書き
  • 2.業種区分
  • 3.企業区分

6.(利用者登録の通知)

利用者登録完了時点で利用契約が成立したものとし、当行は利用者に対して「でんさいWEBサービス利用開始のご案内」を郵便にて発送します。

7.(電子記録の請求)

利用者はでんさいWEBを通じて、発生記録、譲渡記録、保証記録の請求に必要な情報の入力を行い、でんさいネットに電子記録を請求するものとします。

8.(電子記録の請求の手続)

前条の手続は、規程、規程細則のほか、この規定およびご利用マニュアルの定めに従うものとします。

9.(債権者請求方式の利用)

規程第27条に規定する債権者請求方式による発生記録の請求は、予め当行所定の書面により届け出た利用者に限り、行うことができるものとします。

10.(電子記録の請求受付の通知の方法)

利用者が前二条により請求した電子記録がでんさいネットにおいて記録された場合には、当行は、利用者が予め届け出た電子メールアドレスに宛てて当該電子記録の内容を通知するものとします。

11.(変更記録の請求の方法等)

変更記録の請求はでんさいWEBを通じて、債務者、債権者いずれか一方から変更記録の請求に必要な情報を入力することにより行うものとします。その場合、相手方が承諾する旨の入力を5銀行営業日以内に行ったとき変更記録がでんさいネットに記録請求されます。

12.(電子記録の訂正および回復)

でんさいネットまたは当行の過誤により、利用者の電子記録に訂正または回復すべき事項が発生していることが判明した場合には、でんさいネットまたは当行が利害関係者全員にその旨を通知し、当行所定の「訂正・回復承諾書」を利害関係者全員から受入れます。そのうえで、電子記録の訂正または回復を行うものとします。

13.(債務者口座から債権者口座への口座間送金方法)

同日に複数のでんさいの口座間送金決済がある場合、その総額が口座間送金決済口座の支払資金を超えるときは、そのいずれを決済するかは当行の任意とします。

14.(債権者または債務者からの口座間送金決済の中止の申出)

利用者が口座間送金決済の中止を希望する場合には、当行所定の「口座間送金決済中止依頼書」により支払期日の前営業日までに当行へ申出するものとします。なお、債務者からの申出は、債権者の同意がある場合、もしくは規程細則が定める要件を満たす場合に限り受け付けます。

15.(支払不能に関する異議申立)

第2号支払不能事由について異議申立をする債務者は、支払期日の前銀行営業日の15時までに当行所定の異議申立書を当行に提出するものとし、支払期日の15時までに申出の対象となった支払不能でんさいの債権金額相当額の金銭(異議申立預託金)を当行へ預け入れたときに異議申立の効力を生じます。

16.(異議申立の特例)

第2号支払不能事由が不正作出である場合には、当行所定の「異議申立書(特例扱)」を提出することにより、債務者はでんさいネットに異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができます。

17.(債権者利用限定特約の解除)

規程細則に定める期間が経過し、かつ当行所定の審査基準を満たした場合には、当行所定の「利用者登録情報変更届(兼変更記録請求書)」を当行へ提出することにより、債権者利用限定特約が解除され債務者利用が可能となります。

18.(利用者の申出による利用制限)

利用者の申出により利用者が請求することのできる電子記録の範囲を制限すること(以下「記録の利用制限」といいます)または記録の利用制限の解除を利用者が希望する場合には、当行所定の「利用制限・制限解除届」を当行に提出するものとします。

19.(利用契約の解約の申出の方法)

利用者が利用契約の解約を希望する場合は、当行所定の「利用契約解除届」を当行に提出するものとします。

20.(利用契約解除時の通知方法)

利用者が、規程で定める事由に該当した場合またはWEB-PC解約に至った場合には、当行は一方的に利用契約を解除することができるものとします。その場合は、利用契約にかかる債権消滅の通知を当行がでんさいネットより受けた後、当行から利用者に対して、「ご利用契約の解約完了のお知らせ」を郵便にて発送します。

21.(合併・会社分割による地位の承継届出)

合併または会社分割により利用契約の地位を承継した者は、当行所定の「利用者承継届」と当行所定の書類を添付して届出るものとします。

22.(利用者死亡時の地位の承継の届出))

利用者が死亡した場合、当該利用者の地位を承継した相続人等が、当行所定の「相続時利用継続届」と相続人全員分の印鑑証明書を添付して当行へ届出るものとします。

23.(破産手続開始等の届出)

利用者に破産手続開始の決定、その他規程細則で定める事由が生じた場合には、利用者は遅滞なく書面にて当行へ通知するものとします。

24.(債権記録に記録されている事項の通常開示の請求方法)

利用者が債権記録に記録されている事項の開示を請求する場合には、でんさいWEBを通じて、当該開示請求に必要な情報の入力を行い、でんさいネットに開示を依頼するものとします。

25.(債権記録に記録されている事項の開示情報の提供)

前条による開示請求があった場合、でんさいネットは請求者にでんさいWEBを通じて当該情報を提供するものとします。

26.(記録請求に際して提供された情報の通常開示の請求方法)

利用者または利用契約を解約しもしくは解除された元利用者(以下「元利用者」という)またはその相続人や財産管理人等が、記録請求に際して提供された情報の開示を請求する場合には、当行所定の「開示請求書(提供情報)」を当行へ提出することによりでんさいネットに開示を請求するものとします。

27.(記録請求に際して提供された情報の開示の方法等)

前条による開示請求があった場合、でんさいネットは当行を通じて当行所定の「開示回答書」を店頭または郵送で請求者に交付することにより、当該情報を開示するものとします。

28.(元利用者が開示請求を行う場合の手数料)

元利用者が規程細則で認められた開示に係る請求をする場合は、当行所定の手数料を支払うものとします。

29.(書面による電子記録の請求の受付について)

規程および規程細則で定められている場合の他は、原則として電子記録の請求の書面受付は行いませんが、WEB-PCの利用に著しい不具合が生じている等の緊急時には取引店において書面受付の対応を行います。

30.(当行からの通知の到達について)

利用契約における当行からの通知については、利用者が当行に届出を怠るなど利用者の責によって延着・未着となった場合には、その通知は、通常到達すべき時に到達したものとしてみなします。

31.(免責事項)

本人確認のための情報として予め登録もしくは届出されている利用者ID、パスワード等と一致を確認して取扱ったうえは、当行の責によらない不正使用、その他の事故があっても当行は責任を負いません。

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