中小企業向け各種支援策

代表的な支援法である「中小企業創造活動促進法」および「中小企業経営革新支援法」の認定・承認による支援策をご紹介します。

2010年3月15日現在

中小企業支援策

国により多くの中小企業支援策があります。ここでは、支援措置の活用が多い代表的な支援法と各種支援策をご紹介します。
当行では、各種支援法の認定・承認申請にかかわるアドバイスを行っています。

中小企業新事業活動促進法に基づく支援(2005年度~)

2005年度より、従来の「創造法」「革新法」に代わり、「中小企業新事業活動促進法」の運用が始まりました。この法律は新たな事業の実現を目的とし、「創業」「経営革新」の支援、2社以上の異分野の中小企業が連携して新たな事業に取り組む「新連携」の支援を中心として、中小企業の新しい事業活動をサポートするものです。静岡銀行グループでは、本法律のもと、お取引先企業への支援を行ってまいります。

中小企業新事業活動促進法に基づく支援

「新連携」の支援策(抜粋)

補助金

内容
補助金額
連携体構築支援事業(フォーメーション事業)
内容
連携体を構築するために必要な専門家への謝金、旅費、マーケティング調査費などが対象となります。計画認定前の申請も可能です。
補助金額
330万円以内
(経費の2/3以内)
事業化・市場化支援事業(パイロット事業)
内容
新連携事業を事業化するために必要な専門家への謝金、旅費、マーケティング調査費、試作・実験費などが対象となります。
補助金額
3,000万円以内
(経費の2/3以内)

その他の優遇措置

融資
政府系金融機関による低利融資制度
信用保証
信用保証協会の別枠設定
普通保証2億円、無担保保証8,000万円
投資
中小企業投資育成(株)による投資の優遇措置
税制
設備投資減税 など
  • 支援措置の利用には支援機関における審査が必要となります。

お問い合わせ

お問い合わせはお気軽にお近くの静岡銀行の窓口まで