NISAの非課税期間終了に関するご案内
2023年までのNISA制度では、非課税期間が「5年間」と定められていました。※1、※2
2021年にNISAで購入いただいた投資信託の非課税期間は2025年12月末までです。
非課税期間が終了すると、2021年にNISAで購入いただいた投資信託のお預かり残高は、
2026年1月1日に自動的に課税口座に移管されます。※3

- 「つみたてNISA」は非課税期間が20年間です。
- 投資した年を1年目として、5年目の年末までが非課税期間です。
- 課税口座に移管された場合、2025年12月末の時価が税制上の取得価額となり、その後の売却益・収益分配金等は課税対象となります。
非課税期間が終了する投資信託を保有しているお客さまは、2025年12月末までに以下選択肢からいずれかをご選択ください。
選択1
非課税期間内に売却する
2025年12月末までに売却(受渡しが完了)していただくと、非課税扱いになります。店頭、またはインターネットで売却の手続きを行ってください。
- 店頭でお取扱いしていない投資信託の売却手続きは、お客さまご自身でインタ―ネットで行っていただきますようお願いいたします。
2025年末にNISAの非課税期間が終了する残高のみを売却されたいお客さまへ

注文入力画面で「口数指定」を選択し、9月3日頃に郵送でお送りしております「非課税期間終了についてのお知らせ」に記載の「保有口数」をご入力ください。
- 「非課税期間終了についてのお知らせ」に記載の「保有口数」は、2025年7月31日時点(約定基準)の残高です。8月1日以降一部売却しているお客さまは、一部売却分を控除した口数をご入力ください。
売却に関するご留意事項
- 投資信託は注文から受渡しまでに、通常4~8営業日かかります。年内に売却の注文を出していただいた場合でも、受渡日が翌年になると非課税扱いになりません。特に12月は、海外の証券取引所等が休場で投資信託の注文を お受けできない日が通常月より多くなりますのでご注意ください。
- 購入時よりも値上がりしている場合は譲渡益が出ても非課税となります。一方、値下がりしている場合は譲渡損失がなかったものとなり、他の譲渡益との損益通算や損失の繰越控除はできません。
選択1
をお選びになったお客さま
今年のNISA枠を活用しませんか?
2024年から、NISAの非課税期間は「無期限」に変更になりました。 非課税期間が終了する投資信託を売却し、
2025年以降のNISA(非課税口座)で新たに購入していただくと、期間を気にせず長期で運用しながら非課税のメリットを活かすことができます!
- 「2023年末に静岡銀行でNISA口座を開設されていたお客さまは、自動的に2024年以降もご利用いただけるNISA口座が開設されていますが、 その後、NISA口座の廃止または他の金融機関への変更手続きをされたお客さまは、静岡銀行でNISAの新規投資はできません。
静岡銀行の投資信託ラインアップは
店頭での取扱い26商品
インターネットでは約150商品
- 2025年8月時点
\ 10月には新商品追加予定! /

店頭でご相談されたい方
ホームページからのご来店予約が便利です。
- 投資信託口座を開設しているお取引店をご予約ください(投資信託の店頭でのご購入・ご契約は、投資信託口座を開設している本・支店でのお取引となります)。
- 店頭でお取扱いしていない投資信託の売却手続きは、お客さまご自身でインタ―ネットで行っていただきますようお願いいたします。
しずぎんネット投信でご自身でお取引されたい方
しずぎんネット投信は、インターネットバンキング(しずぎんダイレクト、しずぎんWebWallet)よりお取引いただけます。
「しずぎんアプリ」のダウンロードはこちら
すでに「しずぎんアプリ」をご利用されているお客さま
- しずぎんネット投信をご利用いただけるのは、インターネットバンキング(しずぎんダイレクトまたはWebWallet)のご契約があり、投資信託口座を開設して いる18歳以上のお客さまで、インターネットバンキングの代表口座と投資信託の指定預金口座が同一のお客さまです。
NISAの投資枠の活用(投資信託の購入)に関するご留意事項
- 過去にNISA対象であった商品でも、現在NISAで購入できるとは限りません。NISA対象商品を店頭または当行ホームページでご確認のうえご検討ください。
- つみたて投資枠は年120万円、成長投資枠は年240万円が投資上限額となります。
- その他のご留意事項は「投資信託のお取引に関するご留意事項」をご確認ください。
投資信託の商品選択には、ホームページの「ファンドを探す」をご活用ください!
豊富なメニューでファンド選びをサポート!
1. ファンドランキング
2. フリーワードで検索
3. 年代別の人気ファンド
4. テーマ・ジャンル別検索
5. 新規取扱ファンド
\ 10月追加予定 /
選択2
売却せず課税口座に移管し、2026年以降も保有し続ける
お手続きは不要ですが、以下「ご留意事項」をご確認ください。
課税口座への移管に関するご留意事項
- 特定口座を開設しているお客さまは特定口座に、特定口座を開設していないお客さまは一般口座に移管されます。
- 非課税期間内に売却せずに課税口座へ移管した場合、移管した投資信託残高の2026年以降の税制上の取得価額は、移管時の時価(2025年12月末の基準価額)となり、その後の売却益・収益分配金等に課税されます(譲渡損失が生じた場合は損益通算や損失の繰越控除ができます)。
例1
2021年に100万円で購入
2026年1月1日に課税口座に移管
(評価額150万円=税制上の取得価額)
2026年1月以降に200万円で売却
➡と
の差額50万円が譲渡益として課税されます。

例2
2021年に100万円で購入
2026年1月1日に課税口座に移管
(評価額60万円=税制上の取得価額)
2026年1月以降に80万円で売却
➡と
の差額20万円が譲渡益として課税されます。

例2のように、お客さまの購入額より低い価格で売却した場合でも、税制上は譲渡益となり課税されるケースがあります。 将来、結果的に選択1,2のいずれが有利であったかは、その後の価格変動や他の取引等の状況により異なります。
ジュニアNISAの非課税期間終了に関するご案内
Piont1課税期間が終了する投資信託について、2025年12月末までに、以下選択肢からいずれかをご選択ください。
Piont2
2026年1月1日時点で18歳のお客さまは、2026年1月に、静岡銀行にNISA口座が自動開設※されます。
- 定時定額買付サービスをお申し込みいただいている場合、2026年1月以降はNISA「成長投資枠」での購入となります。ただし、定時定額買付サービスで契約している投資信託がNISA「成長投資枠」で購入できない商品の場合、または「買付優先区分」のご登録が課税口座になっている場合は、課税口座での購入となります。
- 2026年1月に自動開設されるNISA口座では、親権者さまではなく、口座名義人ご本人さまにお取引していただきます。
- ジュニアNISA口座を閉鎖している場合は、NISA口座は自動開設されません。
Piont3
2022年以降にジュニアNISA口座で購入した投資信託は、5年間(非課税期間終了まで)、ジュニアNISA口座で継続保有できます。
お問い合わせ
投資信託デスク
携帯・スマホからは 054-344-2039
電話受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
- 12月31日から1月3日は休業となります
- ジュニアNISAに関するお問い合わせは、ジュニアNISA口座を開設しているお取引店までご連絡ください