しずぎん後見支援預金

2020年2月28日現在

しずぎん後見支援預金とは

家庭裁判所の「指示書」に基づき財産管理ができる預金です。

口座開設・お預け入れ・払い戻し等、すべての取引において家庭裁判所の「指示書」が 必要となります。

メリット

  • 公平性・透明性の高い財産管理が可能
  • 後見人の財産管理における負担を軽減

利用対象者は、成年後見制度をご利用の方です。

保佐、補助、任意後見ではご利用できません。

後見支援預金のイメージ

お申し込みの流れ

お申し込みの流れ

「しずぎん後見支援預金」の商品概要

ご利用いただける方
後見人が選任されている成年被後見人で、静岡家庭裁判所(本庁・支部・出張所)から後見支援預金の利用について「指示書」の交付を受けた方
対象預金
普通預金(後見支援預金に係る資金管理特約書を締結していただきます)
お取り扱い店
静岡県内の店舗の窓口でお申し込みいただけます。
口座開設方法
静岡家庭裁判所から交付を受けた「指示書」に基づき口座開設いただけます。
お預け入れ方法
静岡家庭裁判所から交付を受けた「指示書」に基づきお預け入れいただけます。 お預け入れの都度、「指示書」のご提出が必要となります。 口座開設をされた店舗でのみお預け入れいただけます。
お預け入れ金額
定めはありません(1円単位)
お引き出し方法
静岡家庭裁判所から交付を受けた「指示書」に基づきお引き出しいただけます。 お引き出しの都度、「指示書」のご提出が必要となります。 口座開設をされた店舗でのみお引き出しいただけます。
主な終了事由
以下いずれかに該当した場合、契約は終了します。
  • 家庭裁判所の「指示書」に基づき解約のお申し出があった場合
  • 成年被後見人さまが死亡した場合や、後見開始取消審判の確定があった場合など、法定後見制度の適用対象外となった場合
  • 管轄する家庭裁判所が静岡家庭裁判所(本庁・支部・出張所)以外となった場合など
お取引の制限
  • キャッシュカードは発行いたしません。
  • 当行本支店ATMおよび「しずぎんダイレクト」(インターネットバンキングなど)による振込・振替はご利用いただけません。
  • 本預金口座を引き落とし口座とする口座振替はご契約いただけません。
  • マル優(少額貯蓄非課税制度)はご利用いただけません。
利息
普通預金の店頭表示金利を適用します。
手数料
口座開設手数料11,000円(消費税込) 定額自動送金サービスをご利用いただく場合は、各回の送金が行われる都度、所定の振込手数料が別途必要となります。

口座開設のお手続きに必要なもの

被後見人(預金者)さまおよび後見人さまのご本人確認書類
運転免許証、健康保険証、旅券、住民基本台帳カード(顔写真付)など
ご印鑑
口座を開設いただきますので、お届けいただくご印鑑をご用意ください。
登記事項証明書
後見人が選任されていることがわかる登記事項証明書をご用意ください。
家庭裁判所の指示書
静岡家庭裁判所が発行した契約締結の「指示書」をご用意ください。
お預け入れ資金
指示書に記載されている金額と同額の資金をご用意ください。
  • ①現金をお持ちいただく方法
  • ②既に当行にある被後見人さまの口座にあらかじめご入金いただき、口座開設日に本預金口座へお振替いただく方法
  • ③本預金口座を開設した日に、他行庫にお持ちの口座からお振込いただく方法

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