しずぎん結婚・子育て資金贈与預金
2023年4月3日現在
「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」について
本制度の概要
- 2015年度税制改正にて、お子さまやお孫さま等の結婚・子育てを支援するため、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(以下、本制度)」が創設されました。
- 祖父母さまやご両親等(贈与者)が、18歳以上50歳未満のお子さまやお孫さま等(受贈者)名義の金融機関の口座等に一括して拠出した結婚・子育て資金について、お子さまやお孫さまごとに1,000万円(うち結婚・関係費用は300万円)までを非課税とします。
制度のポイント
- 1
非課税の対象は直系尊属からの贈与
※直系尊属とは、贈与を受ける方の父母・祖父母・曽祖父母をいいます。 - 2
お預け入れ期限は2025年3月31日(月)まで
※贈与契約後、2ヵ月以内に専用口座にお預け入れいただく必要がございます。 - 3
非課税金額は一人あたり1,000万円まで
※非課税となる範囲は、実際に結婚・子育て資金として支払われた資金に限ります。 - 4 左記1,000万円のうち結婚関係の費用は300万円まで
- 5
結婚・子育て資金の支払に充てたことがわかる領収書等を提出していただきます。
※期日までに領収書等の提出がない場合は、贈与税の課税対象となります。 - 6
お孫さま等受贈者が18歳から50歳になるまでご利用いただけます。
※受贈者の贈与前年の所得が、1,000万円以下の場合に限ります。
結婚・子育て資金の範囲
非課税の対象となる結婚・子育て資金の範囲は、以下のとおりとなります。
- 結婚資金
(上限300万円) -
- 婚礼
- 受贈者の挙式や結婚披露宴を開催するために必要な費用
- 家賃等
- 結婚を機に受贈者が新たに物件を賃借する際に要した費用
- 引越し
- 結婚を機に受贈者が新たな物件に転居するための引越費用
- 子育て資金
-
- 不妊治療
- 不妊治療のために要した費用
- 妊婦健診
- 母子健保法に基づく妊婦健診に要する費用
- 出産
- 出産のための入院から退院までに要した費用
- 産後ケア
- 出産日以後1年を経過する日までに行われた「産後ケア」に要した費用
- 子の医療費
- 受贈者の子(小学校就学前の子に限る)に要した医療費
- 子の育児
- 受贈者の子(小学校就学前の子に限る)に要した育児費
詳しくは、 こども家庭庁のホームページ をご確認ください。
「しずぎん結婚・子育て資金贈与預金」とは
しずぎん結婚・子育て資金贈与預金の仕組み
本預金からお引き出しされたうえで結婚・子育て資金を支払い、後日領収書等を当行にご提出いただく場合は、以下の点にご注意ください。
- 1領収書等に記載されている支払年月日は、口座からのお引き出しと同じ年に属すること
- 2領収書等に記載の支払年月日の属する年の翌年の3月15日の期限までに領収書等をご提出いただくこと
上記以外の場合は、お引き出し金額は結婚・子育て資金以外の支出となり、贈与税の課税対象となります。
※図は本預金からご資金をお引き出しされた後に結婚・子育て資金として支払いのうえ、領収書等を当行窓口にご提出いただく手順のイメージです。
なお、結婚・子育て資金を支払い後に、本預金からご資金をお引き出すことも可能です。
商品概要
- ご利用いただける方
- 直系尊属(ご両親・祖父母さま等)である贈与者から、書面による贈与にて結婚・子育て資金の贈与を受けられた18歳以上50歳未満かつ贈与前年の所得が1,000万円以下の個人のお客さま
- 対象預金
- 普通預金(結婚・子育て資金管理特約を締結していただきます)
- お預け入れ期限
- 2025年3月31日(月)まで
- 口座開設方法
- 当行の国内本支店の窓口でお申込みいただけます。
- お預け入れ方法
- 本預金口座の開設店の窓口でお預け入れいただきます。
- お預け入れ金額
- 10万円以上1,000万円以内(1円単位)
- お引き出し方法
- 当行の窓口にて、下記のいずれかの方法でお引き出しいただけます。
- 1.預金者が結婚・子育て資金の支払後に、領収書等を当行に提出し、領収書等の金額を上限に本預金口座からお引き出しいただく方法
- 2.預金者が本預金を引き出した後に結婚・子育て資金を支払い、後から領収書等を当行に提出していただく方法(請求者や支払先が発行した依頼文書等の原本で、結婚・子育て資金の支払いに充当することが確認できる場合に限ります)
- ※キャッシュカードは発行いたしません。
- ※当行本支店ATMとしずぎんダイレクト(インターネットバンキング等)による振込・振替はご利用いただけません。
- ※本預金口座を引き落とし口座とする口座振替はご契約いただけません。
- 終了事由
- 下記のいずれか早い日に結婚・子育て資金管理特約は終了し、本口座はただちにご解約いただきます。
- 1.預金者が50歳になられた場合
- 2.預金者が亡くなられた場合
- 3.本預金口座の残高が0円となり、預金者と当行とで本特約を終了させることで合意した場合
- 贈与者が亡くなられた場合の取扱い
- 契約期間中に贈与者が亡くなられた際に、結婚・子育て資金の支払に充てられなかった資金がある場合、税法上当該残高は贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。 また受贈者が贈与者の子ども以外(相続人ではないお孫さま、ひ孫さまなど)である場合、相続税額が2割加算となります。
- 利息
- 普通預金の店頭表示利率を適用します。
- 手数料
- 無料
口座開設のお手続きに必要なもの
- 預金者(受贈者)の
ご本人確認書類 - 運転免許証、保険証、旅券、住民基本台帳カード(顔写真付)等
- マイナンバー確認書類
- 個人番号カード、通知カード等
- ご印鑑
- 口座を開設いただきますので、お届けいただくご印鑑をご用意ください。
- 戸籍謄本・住民票謄本等
(原本) - 直系尊属(ご両親・祖父母さま等)からの贈与であることを確認させていただくため、贈与者が受贈者(本口座の預金者)の直系尊属であることが確認できる戸籍謄本(または抄本)、住民票謄本等の原本をご提出いただきます。
- 前年の所得を明らかにする書類
(原本)等 - 「合計所得金額に関する確認書」にて以下①・②に該当しない方は、別途、前年分の所得を明らかにする書類が必要です。
- ①親族の扶養に入っている
- ②合計所得金額がない
【前年の所得を明らかにする書類】- 所得証明書
- 非課税証明書
- 確定申告
- 源泉徴収票
- 贈与契約書
(原本) - あらかじめ書面にて贈与者と受贈者との間で贈与契約を締結していただき、贈与契約書の原本をご提示いただきます。 ※贈与契約日から2ヵ月以内に当行にお預け入れいただく必要がございますのでご注意ください。
- 結婚・子育て資金 非課税申告書(原本)
- 非課税措置の適用を受ける金額(お預け入れ金額と同額である必要があります)等を記載していただきます。申告書は、当行より税務署に提出いたします。
- 贈与資金
- 贈与資金については、以下の方法等にてあらかじめご用意ください。
※本口座へのお振込によるご入金はできませんのでご注意ください。
- (1)現金をお持ちいただく方法
- (2)既に当行にある贈与者(ご両親・祖父母さま等)の口座にあらかじめご入金いただき、口座開設日に本預金口座へお振替えいただく方法
- (3)既に当行にある受贈者(本口座の預金者)の口座にあらかじめご入金いただき、口座開設日に本口座へお振替えいただく方法
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