アビームコンサルティング株式会社との契約内容

株式会社静岡銀行(以下、「静岡銀行」と言う)は、CMS(キャッシュ・マネジメント・サービス)において、システムを提供するアビームコンサルティング株式会社(以下、「当社」と言う)が電子決済等代行業者にあたることから銀行法第52条の61の10で定める事項を含め、契約を締結しています。

2018年6月に施行された「銀行法等の一部を改正する法律」とそれに係る政府令等に基づき、当社との契約の一部を公表いたします。

1.お客さまに損害が発生した場合の静岡銀行と当社との賠償責任の分担について

  1. 当社が提供するサービスに関連して損害が発生したとして、お客さまとの間で紛争が生じたときは、当社の責めに帰すべき事由に起因する場合は当社が紛争を自己の責任と費用負担において解決し、静岡銀行の責めに帰すべき事由に起因する場合は静岡銀行が紛争を自己の責任と費用負担において解決します。

2.当社による情報の適正な取り扱いおよび安全管理のために行う措置ならびに静岡銀行が行う措置について

  1. (1)当社は、当社サービスに関連して取得したお客さまに関する情報を、法令等に基づき開示する場合およびお客さまが第三者提供に同意した場合を除いて、第三者に開示しません。
  2. (2)当社は、お客さまの情報を適切に管理するため、コンピュータウィルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざんその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏えい等を防止するための必要な措置を講じます。
  3. (3)静岡銀行は、当社による情報の適正な取扱いおよび安全管理措置が不十分であると判断するときは、当社サービスの利用を停止することができます。

3.当社が取得した情報の適切な取り扱いおよび安全管理のために行う措置、ならびに静岡銀行が行う措置について

  1. (1)当社は、電子決済等代行業再委託者に対して利用者情報を提供する場合、当社が静岡銀行に対して負う利用者情報の適正な取り扱いおよび安全管理措置に関する義務と同等の義務を、電子決済等代行業再委託者に課し、その責任を負うものとします。
  2. (2)静岡銀行は、電子決済等代行業再委託者における利用者情報の適正な取扱いおよび安全管理措置が不十分であると判断するときは、当社に対し、電子決済代行業再委託者との接続の停止を求めることができます。