電子決済等代行業者との連携及び協働について

電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針

電子決済等代行業者に求める事項の基準

電子決済等代行業者との契約内容

株式会社静岡銀行は、2018年6月に施行された「銀行法等の一部を改正する法律」とそれに係る政府令等に基づき、電子決済等代行業者とのAPI接続における契約内容の一部を公表いたします。

2023年9月8日現在

会社名 サービス名 特記事項
株式会社マネーフォワード ・マネーフォワード ME
・マネーフォワード for 静岡銀行
・マネーフォワードクラウド会計・請求書・給与・経費
API※1による接続
※1 Application Programming Interface の略で、アプリケーション同士を連携させるための接続仕様・ルールを指します。
弥生株式会社 ・やよいの白色申告 オンライン
・やよいの青色申告 オンライン
・弥生会計 オンライン
・やよいの青色申告
・弥生会計
株式会社くふうAIスタジオ ・Zaim
ソリマチ株式会社 ・スマホ社長
・MoneyLink
フリー株式会社 ・freee
マネーツリー株式会社 ・Moneytree
・Moneytree LINK
株式会社ミロク情報サービス ・Account Tracker Plus
SBIビジネス・ソリューションズ株式会社 ・MoneyLook
株式会社TKC ・銀行信販データ受信機能
株式会社イーコンテクスト ・ペイジー収納サービス(情報リンク方式)※2
※2 代金の支払者が、代金の受領者のホームページ上で各種の手続きを行うと、確定した請求情報が金融機関のインターネットバンキングサービス等へ引き継がれ、そのまま支払いを行うことができるサービスです。
株式会社静岡銀行は、ペイジー収納サービス(情報リンク方式)を取り扱う、左記電子決済等代行業者との間で、銀行法第52条の61の10で定める事項を含め、契約を締結しています。
銀行法第52条の61の10で定める事項の内容については、以下のリンクをご参照ください。


株式会社アプラス
SMBCファイナンスサービス株式会社
NTTファイナンス株式会社
KDDI株式会社
トランスファーネット株式会社
株式会社ペイジェント
ベリトランス株式会社
みずほファクター株式会社
三菱UFJニコス株式会社
三菱UFJファクター株式会社
株式会社NTTデータ
株式会社NTTデータ ・Bank Pay サービス 株式会社静岡銀行はBank Pay サービスにおいて、システムを提供する株式会社NTTデータが電子決済等代行業者にあたることから銀行法第52条の61の10で定める事項を含め、契約を締結しています。
銀行法第52条の61の10で定める事項の内容については、以下のリンクをご参照ください。


・eBAgent 株式会社静岡銀行はeBAgentにおいて、システムを提供する株式会社NTTデータが電子決済等代行業者にあたることから銀行法第52条の61の10で定める事項を含め、契約を締結しています。
銀行法第52条の61の10で定める事項の内容については、以下のリンクをご参照ください。


・BizHawkEye 株式会社静岡銀行はBizHawkEyeにおいて、システムを提供する株式会社NTTデータが電子決済等代行業者にあたることから銀行法第52条の61の10で定める事項を含め、契約を締結しています。
銀行法第52条の61の10で定める事項の内容については、以下のリンクをご参照ください。


アビームコンサルティング株式会社 ・CMS(キャッシュ・マネジメント・サービス)
みずほ情報総研株式会社 ・請求・消込 Collection(および請求・消込ワンストップコレクション) オンラインデータ伝送サービスによる接続

外部連携サービスについて