外国籍のお客さまとのお取引について

外国籍のお客さまとのお取引について

静岡銀行では、金融犯罪防止や法令遵守の観点から、すべてのお客さまの口座を適切に管理するよう取り組んでいます。
外国籍のお客さまが口座を開設される際には、在留カードまたは特別永住者証明書をご提示いただき、在留期間の満了日が経過していないことなどを確認しております。また、在留期間が満了する際には、更新後の在留カードの情報を静岡銀行へ届け出ていただくようお願いしています。
これらは、口座の不正利用防止や皆さまの財産保護、安全な金融サービスの提供のための重要な措置です。
お手続きがスムーズに行えるよう、スマートフォン・窓口など、お客さまのご都合に合わせた届出方法をご案内しておりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。

ご注意

  • 在留カードをご提示いただけずに静岡銀行に届け出た在留期間が経過した場合は、やむを得ず、お客さまのお取引を一部制限させていただきます(詳細は「お取引の制限について」をご確認ください)。
  • 銀行口座(通帳、キャッシュカード、インターネットバンキングのID・パスワード等の情報)の売買・譲渡・譲受・貸借は犯罪です。口座の不正な開設・譲渡・利用に対しては、金融機関として厳格に対応します。
  • お客さまの情報を確認する際に、キャッシュカードをお預かりすることはございません。また、取引口座の暗証番号、インターネットバンキングのログインID・パスワード等をメールなどで問い合わせたり、メールなどからウェブサイトに誘導したうえで入力を求めることもございません。
    金融犯罪の手口等は、静岡銀行のホームページでもご紹介していますので、参考にしてください。

    「金融犯罪にご注意ください」

お手続きのご案内について

在留期間の満了日が近づいたお客さまには、静岡銀行から届出住所宛に「在留カード(RESIDENCE CARD)ご提示のお願い」というDM(封書)をお送りいたします。
このご案内に在留カードの情報更新にかかるお手続き方法などが記載されておりますので、ご回答期限までにご対応ください。

在留カードご提示のお願いのDMイメージ

在留カード情報の届出方法について

以下のいずれかの方法で、ご本人さまからご回答ください(ご本人さま以外の方による届出は原則できません)。
なお、在留期間の満了日(ご回答期限)までに在留カードの更新手続きが完了していない場合も、満了前に更新手続き中であることを静岡銀行に届け出ていただく必要があります。

1.スマートフォンでの届出

静岡銀行より送付したDM「在留カード(RESIDENCE CARD)ご提示のお願い」に記載されたQRコードをスマートフォンで読み取り、画面の案内に従い必要事項を入力してください。
なお、お客さまのご回答後、手続き完了まで数日から1週間程度かかるため、期限までに余裕をもってお手続きしてください。
ただし、以下のお客さまはお手続きできませんので、「 2.支店窓口での届出 」によりお手続きしてください。

  • 16歳未満のお客さま
  • ご自身のスマートフォン(携帯電話番号)をお持ちでないお客さま
  • 在留期間更新手続き中のお客さま

01.

静岡銀行からの案内に記載されたQRコードを読み取る

QRコードの掲載箇所 QRコードの掲載箇所

02.

言語選択と会員規約への同意

お手続き方法のご案内は、複数の言語から選択できます。

  • 日本語
  • 英語
  • 中国語
  • タガログ語
  • ポルトガル語
  • スペイン語
  • タイ語
  • ベトナム語
  • インドネシア語

03.

メール認証・SMS認証

お客さまのスマートフォンで受信可能なメールアドレスと携帯電話番号を入力してください。

メール認証画面 SMS認証画面

04.

顔写真と在留カードの撮影

画面の枠内に、顔や在留カードが収まるように撮影してください。

容貌と在留カードの撮影イメージ

05.

本人情報の入力

最後に、お客さまの生年月日などの情報を入力いただくと、手続き完了です。

本人情報の入力画面

2.支店窓口での届出

以下に該当するお客さま、またはご希望のお客さまは、お近くの支店窓口でお手続きください。しずぎん相談ラウンジを除き、お取引店以外でもお手続きが可能です。

  • 16歳未満のお客さま
  • ご自身のスマートフォン(電話番号)を保有されていないお客さま
  • 在留期間更新手続き中のお客さま
  • その他理由によりスマートフォンによるお手続きが困難なお客さま

お手続きの際は、以下をご準備ください。

すべてのお客さま
  • お通帳またはキャッシュカード
既に在留カードの更新手続きが完了しているお客さま
  • 更新後の在留カード
在留期間更新手続き中のお客さま
  • 現在保有されている更新前の在留カード
  • 更新手続きを行っていることが分かる資料(次の①または②の資料)
    • ① 在留カード裏面の在留期間更新等許可申請欄(「在留期間更新許可申請中」または「在留資格更新許可申請中」のスタンプ)
    • ② 出入国在留管理庁から送信された在留期間更新等許可申請受付に関するメール(写し)

更新後の在留カードが手元に届き次第、改めて在留カード情報を静岡銀行に届け出てください(在留期間の満了日から2ヵ月以内)

静岡銀行へ届出済みのご住所に変更があるお客さま
  • ご印鑑

お取引の制限について

1.取引制限の対象となるお取引

更新後の在留カードをご提示いただけずに静岡銀行に届け出た在留期間が満了したお客さまにつきましては、犯罪収益移転防止法および静岡銀行預金共通規定等に基づき、やむを得ず、預金口座のお取引について、以下の制限を実施いたします(在留期限前にご契約いただいた自動引落し、自動送金、借入金のご返済による出金は制限対象外です)。

「出金」

制限対象となる取引例:窓口・ATM・インターネットバンキングによる出金・振替、デビットカード、リアルタイム口座振替、投資信託買付、ペイジー、Bank Pay、マルチペイメント

「振込による出金」

制限対象となる取引例:窓口・ATM・インターネットバンキング・ことらによる送金

「振込による入金」

2.取引制限の対象外となる具体的な取引例

在留期間の満了後でも、在留期限前にご契約いただいた以下のようなお取引は制限対象外となり、引き続きご利用いただけます。

  • 公共料金、携帯電話料金、税金、積立預金、各種手数料等の自動引落し
  • 家賃や駐車場料金等の自動送金
  • 住宅ローンやカードローン等の借入金のご返済

個人情報保護について

お預かりしたお客さまの情報は、静岡銀行が公表している「静岡銀行プライバシーポリシー(お客さまの個人情報保護に関する宣言)」に従って、厳格に管理いたします。

よくあるご質問

Q1.
在留期限が近づいた場合、静岡銀行から更新手続きを促す通知は来ますか?
A1.

在留期間満了日まで3ヵ月以内となったお客さまを対象として、届出住所宛に「在留カード(RESIDENCE CARD)ご提示のお願い」というDM(封書)を郵送いたします。

Q2.
DMやスマートフォンでの回答にあたり、日本語以外にも対応していますか?
A2.

DM「在留カード(RESIDENCE CARD)ご提示のお願い」においては、日本語以外に、英語・ポルトガル語・中国語・ベトナム語の4ヵ国語により記載しています。
また、ACSiON社のproostにおいては、日本語以外に、英語・中国語・タガログ語・ポルトガル語・スペイン語・タイ語・ベトナム語・インドネシア語の8ヵ国語に対応しています。

Q3.
スマートフォンで届出を行う場合の注意点はありますか?
A3.

16歳未満のお客さま、在留期間更新手続き中のお客さまはご利用いただけません。
また、ご自身の携帯電話番号が必要です。ご家族や勤務先の従業員など複数人で携帯電話番号を共有している場合、在留カード情報の届出を行っていただいた方を特定できないため、お手続きが完了しないことがあります。

Q4.
以前、口座を開設する際にproostを利用したことがあり、本人確認書類(在留カード)の有効期限到来に伴い、ACSiONから情報更新を行うようメールが届きました。ACSiONからのメールへ対応すれば、静岡銀行への在留期間の届出は完了するでしょうか?
A4.

過去に口座開設や住所変更においてproostをご利用された場合、ACSiON社から在留カード情報の届出として静岡銀行に連携がなされないため、完了しない場合があります。
お手数ですが、在留カード情報の届出のためproostをご利用される場合は、必ず静岡銀行から送付したDM「在留カード(RESIDENCE CARD)ご提示のお願い」に記載のQRコードを読み取ってからお手続きをお願いします。

Q5.
代理人が在留カードの届出を行うことはできますか?
A5.

必ず口座名義人ご本人さまが届出を行ってください。
入院などによりご本人さまが届出を行うことができない場合は、お取引店へご相談ください。多忙のためお手続きができない等の理由ではご対応できない場合があります。

Q6.
スマートフォンで在留期間の届出を行った場合、住所変更も同時に届出されますか?
A6.

在留期間の届出のみでは、住所変更の届出として受付されません。
別途、住所変更のお手続きを行ってください。なお、窓口に来店される際は、ご印鑑をお持ちください。

Q7.
在留期間更新手続き中のため、新しい在留カードがありません。回答期限が迫っている場合、どうすればよいですか?
A7.

現在の在留カードと在留期間更新手続き中であることが分かる次のいずれかの資料を支店窓口へお持ちください。

  • 在留カード裏面の在留期間更新等許可申請欄(「在留期間更新許可申請中」または「在留資格更新許可申請中」のスタンプ)
  • 出入国在留管理庁から送信された申請受付に関するメールの写し

更新手続き中であることが確認できた場合、在留期間満了日から2ヵ月が経過する日まで取引制限を留保いたします。
更新後の在留カードが手元に届き次第、改めて在留カード情報の届出を行ってください。
その後、更新後の在留カードの届出がなく、在留期間満了日から2ヵ月が経過した場合は、やむを得ず、お取引を制限させていただきます。

Q8.
在留カード情報の届出を行わなかった場合、いつから取引が制限されますか?
A8.

静岡銀行に届け出ていただいている在留期間の満了(「在留カード(RESIDENCE CARD)ご提示のお願い」に記載のご回答期限の経過)をもって制限いたします。

Q9.
在留カードの届出を行わなかったため、口座からの出金などができなくなりました。制限を解除するためにはどうすればよいですか?
A9.

以下のいずれかの方法により静岡銀行へ在留カード情報を届け出てください。

  • 【スマートフォン】
    DM「在留カード(RESIDENCE CARD)ご提示のお願い」記載のQRコードからアクセスのうえ必要事項を入力
  • 【窓口】
    お近くの静岡銀行の本支店へご来店いただき、窓口に更新後の在留カード、または在留期間更新手続き中であることが分かる資料(Q7をご参照ください)を提示(住所変更もあわせて行う場合はご印鑑もお持ちください)
Q10.
口座からの出金ができない状態で在留カードの届出を行いましたが、制限はいつ解除されるでしょうか?
A10.

静岡銀行において、更新後の在留カード情報、または在留期間更新手続き中(在留期間満了日から2ヵ月以内)であることが確認でき次第、解除いたします。届出方法ごとに解除までに必要な期間が異なります。

  • 【スマートフォン】
    受付から解除まで数日から1週間程度かかります。
    スマートフォンでお手続きいただく場合、ACSiON社のproostというサービスをご利用いただきます。ACSiON社にてお客さまから届け出ていただいた内容を確認し、問題ないことが確認でき次第、静岡銀行へ情報が連携されます。
    なお、撮影いただいた写真が不鮮明であった場合等には、ACSiON社より再度のお手続きをご依頼するメールまたはSMSが届く場合があります。その際は、お手数ですが最初から届出を行ってください。
  • 【窓口】
    ご来店時に、店頭で更新後の在留カードを確認し、問題ないことが確認できた場合は取引制限を解除いたします。
Q11.
法人で外国人従業員を雇用していますが、会社としてどのような対応が必要ですか?
A11.

外国人従業員の在留期限管理(在留カードの更新)を徹底いただくとともに、静岡銀行から、当該従業員のお客さま宛にDM「在留カード(RESIDENCE CARD)ご提示のお願い」が届いた場合は、期限に余裕をもって必ずお手続きいただくようご案内をお願いいたします。
また、在留カードの更新手続きが遅れており、回答期限が迫っている場合は、従業員本人から静岡銀行に現在の在留カードと在留期間更新手続き中であることが分かる資料(Q7をご参照ください)をご提出いただくようご案内をお願いいたします。

Q12.
在留期間の満了等に伴い、更新をせずに本国に帰国する予定です。預金口座やDMについてはどう対応すればよいですか?
A12.

お近くの静岡銀行の本支店にご来店いただき、口座解約の手続きを行っていただくようお願いいたします。
なお、DM「在留カード(RESIDENCE CARD)ご提示のお願い」に記載の対応は不要です。