インターネットバンキングの
金融犯罪事例と対策について
インターネットバンキングの金融犯罪とは口座番号、キャッシュカード暗証番号、ID、パスワードなどの、個人情報を盗取し、不正に口座から預金を引き出す行為を指します。お客さまの大切な口座が被害に遭わないために、金融犯罪の事例とお客さまができる対策をご確認いただきますようお願いいたします。
インターネットバンキングの金融犯罪事例とお客さまができる対策
還付金詐欺
● 事例
医療費や保険料などを還付するからとの理由で、以下の手口により不正な送金が行われる被害が確認されています。
- 犯人は、公的機関を装い、還付金や保証料を返却するとお客さまに電話をかけます。
- 犯人は、言葉巧みに口座番号・キャッシュカード暗証番号を聞き出し、犯人が自身のスマートフォンでお客さまに成りすましてインターネットバンキング契約を行います。
- 犯人は、お客さまに所定の電話番号へ架電させ(※)、犯人が自身のスマートフォンにてワンタイムパスワードを取得します。
(※)ワンタイムパスワード(ソフトトークン)取得には当行へお届けいただいている電話番号からの電話番号認証が必須です。 - 犯人は、自身のスマートフォンで振込限度額を引き上げたうえで送金を行い、お客さまの預金口座から資金を引き出します。
●お客さまができる対策
当行や公的機関等が電話などでお客さまにキャッシュカード暗証番号をお聞きすることは一切ありません。絶対に電話で伝えることはしないでください。「暗証番号をお聞きする」といった内容の依頼はすべて詐欺ですので、ご注意ください。
フィッシング詐欺
● 事例
銀行の名前を騙ったSMSから偽の入力画面へ誘導させ、ID・パスワードなどを入力させることにより不正な送金が行われる被害が確認されています。
●お客さまができる対策
- 不審なSMSやメールは開封しないでください。
- SMSやメールに記載されたURLに安易にアクセスしないでください。
- 少しでも違和感があったり、不審な画面が表示された場合にはID・パスワード等を絶対に入力しないようにしてください。
- 当行が無償で提供しているパソコン専用の不正送金対策ソフト「PhishWallプレミアム(※)」をご利用ください。「PhishWallプレミアム」はパソコンをコンピューターウィルスに感染させ、不正なポップアップ画面等を表示するなどして、パスワード等を盗み取るMITB(マン・イン・ザ・ブラウザ)攻撃の対策にも有効です。
(※)当行のウェブサイトを閲覧した際にブラウザのツールバーやタスクトレイに「緑」のマークを点灯させ、真正なサイトであることを証明します。
・PhishWallプレミアムの詳細はこちら(https://www.shizuokabank.co.jp/crime/security/phishwall/phishwall.html)
インターネットバンキングのセキュリティ対策などについて
●インターネットバンキングのセキュリティ対策
静岡銀行では、お客さまに安心してインターネットバンキング(しずぎんダイレクト、WebWallet)をご利用いただけるよう、最新のセキュリテイ対策を実施しています。
セキュリテイ対策はこちら(https://www.shizuokabank.co.jp/crime/security/index.html)
●インターネットバンキングによる預金の不正な払戻しへの対応
- 個人のお客さまがインターネットバンキングにより預金の不正払戻しの被害に遭われた場合には、次のすべてに該当することを前提に、原則として通知があった日から30日前の日以降になされた払戻しにかかる損害を補償します。
- インターネットバンキングで使用するパスワード等の盗難に気付いてからすみやかに当行に通知していただくこと
- 当行の調査に対して十分な説明を行っていただくこと
- 警察等の捜査機関に対し、被害状況の事情説明を行っていただくこと
- 前項は、パスワード等の盗難から2年を経過する日後に通知をいただいた場合には適用されません。
- 被害補償の対象外となるお客さまの重大な過失となりうる場合、または補償額が減額となる過失となりうる場合については、個別の事案ごとにお客さまのお話を伺い対応します。
- 次のいずれかに該当する場合は被害補償の対象とはなりませんので、ご注意ください。
- お客さまの配偶者、二親等以内の親族、同居の親族その他の同居人または家事使用人によって払戻しが行われた場合
- お客さまが被害状況の説明において重要な事項について偽りの説明を行った場合
●補償減額または補償対象外の取り扱いとなりうる事例
- 銀行が複数回にわたり、個別的・具体的に注意喚起していたにも関わらず、注意喚起された手口により、ID・パスワード等を入力してしまった場合
- 警察や銀行等を騙るものに対し、口座番号・キャッシュカード暗証番号を教えてしまった場合。その他、正当な理由もなくID・パスワード等を他人に教えてしまった場合
- お客さまがID・パスワード等を手帳等にメモしていたり、携帯電話等の情報端末等に保存しており、お客さまの不注意により当該手帳や携帯電話等が盗難等に遭う等して当該情報が盗取された場合
- 以下のような事実があったのにも関わらず、取引先の銀行への通知を行わなかった間に犯行が行われていた場合
- 上記1~3の事例にあるようなケースに該当すること
- 通帳記帳やインターネット・バンキングサービスへのログインなどにより、身に覚えのない預金残高の変動があることを認識していたこと
- お客さまのパソコン等がウィルス感染するなどにより、インターネット・バンキングで不正な払戻しが行われる可能性を認識していたこと
- 180日を超えてパスワードを定期的に変更していない、当行が推奨するご利用環境でない、またはウィルス対策ソフトを導入していないなど、当行から注意喚起したセキュティ対策をとっていない場合