特定口座について
MERIT
特定口座のメリット
Merit1
特定口座の「源泉徴収あり」口座を利用すると確定申告なしで納税を終えることができます。
Merit2
特定口座の譲渡損益の計算は自動的に行われます。
Merit3
確定申告する場合でも「年間取引報告書」を利用して簡易な確定申告ができます。
SYSTEM
特定口座のしくみ
「特定口座」をご利用いただくと、当行が特定口座での所得金額等を計算した「年間取引報告書」を作成しますので、お客さまご自身で煩雑な計算作業等をすることなく簡易に確定申告を行うことができます。
また、「源泉徴収あり」の口座を選んでいただきますと、確定申告が原則不要となります。
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1「特定口座」と「一般口座」のどちらかをご選択
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2「源泉徴収あり」「源泉徴収なし」のどちらかをご選択。源泉徴収方法の有無は、各年の最初に行う譲渡時までにご選択(選択後は年内の変更は不可)
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3「源泉徴収あり」の場合は確定申告が不要、「源泉徴収なし」の場合は確定申告が必要
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4「源泉徴収あり」①の口座でも、一般口座や他の金融機関(銀行・証券会社)に開設した特定口座内で生じた損益との通算に基づく税額の還付請求を行う場合、損失の繰越控除の適用を受ける場合には、確定申告が必要
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5(注)特定口座を開設いただく前の売却等については、譲渡損益や税額計算の対象外となり、「特定口座年間取引報告書」には記載されません。
FLOW
源泉徴収・還付のしくみ
「源泉徴収あり」をお選びいただくと、換金の都度、年初からの損益を計算して、利益であれば源泉徴収を行い、損失であればすでに徴収した税額から還付を行います。
PROCEDURE
特定口座のお申し込み手続き
「特定口座」をお申し込みいただく際には、次の書類等をご用意ください。
- 特定口座開設届出書 兼 特定口座源泉徴収選択届出書 兼 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書
- ※届出書は当行にご用意しています。
- 本人確認書類(運転免許証・各種健康保険証・住民票(写し)等)
- ※ただし、運転免許証など有効期限の定めのあるものは有効期限内のものを、住民票の写しなど有効期限の定めのないものについては6ヵ月以内に作成されたものをご提出願います。
- 投信取引口座のお届出印
- 個人番号確認書類
- ※既に当行にご提出いただいている場合は不要です。
※インターネット経由で投信口座を開設する場合は、すべて特定口座での開設となります。
※ご留意事項をあわせてご確認ください。
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投資信託基礎ガイド
これから投資信託を始めたいと思っている方や興味をお持ちの方は、投資信託の基礎やリスクをしっかり理解し、投資の第一歩を踏み出しましょう!
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