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取引

債権譲渡請求

債権を譲渡する場合、全額譲渡と債権を分割して行う一部譲渡が可能です。

譲渡記録請求は原則として、譲受人になる利用者を債権者とし、譲渡人を保証人とします。

取消

担当者は必要な項目を入力し、仮登録を行います。承認者が仮登録を承認することで、譲渡記録請求が完了します。
ただし、承認完了時点では、譲渡の成立は確定していません。承認完了後、譲渡記録メニュー画面の請求状況一覧、または通知情報一覧画面にて結果を確認してください。

譲渡人として、譲渡請求の発生記録を行った債権は、予約請求をしたものに限り、譲渡日前日までに取消が可能です。ただし、譲渡予約がされてしまっている場合は取消ができません。
譲受人として、譲渡請求された債権の取消請求を行う場合は、譲渡日の5営業日後(譲渡日当日含む)までの間に取消請求をします。

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トップページの[債権譲渡請求]タブをクリックしてください。
[SCCTOP11100]トップ
2
「譲渡記録メニュー」画面が表示されます。
[取消]ボタンをクリックしてください。
[SCCMNU12301]譲渡記録メニュー
3
「譲渡記録取消請求対象債権検索」画面が表示されます。
決済口座情報(請求者情報)、検索条件を入力のうえ、[検索]ボタンをクリックし、譲渡取消請求対象請求一覧から対象債権の[選択]ボタンをクリックしてください。
[SCKASG12101]譲渡記録取消請求対象債権検索
■決済口座情報(請求者情報について)
[決済口座選択]ボタンをクリックし、取引に利用する決済口座を選択すると、支店コード、口座種別、口座番号が表示されます。

[詳細]ボタンをクリックすると、対象債権の詳細情報を別ウィンドウで表示します。

ボタンは、発生記録請求の予約期間中に、利用者変更、名義変更、利用者承継等で、債権に記録されている口座情報が請求時と変更された場合に表示されます。

4
「譲渡記録取消請求仮登録」画面が表示されます。
取消対象を選択のうえ、承認者情報を選択し、[仮登録の確認へ]ボタンをクリックしてください。
[SCKASG12103]譲渡記録取消請求仮登録
■取消対象について
譲渡の取消または保証のみの取消を選択してください。
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「譲渡記録取消請求仮登録確認」画面が表示されます。
内容をご確認のうえ、「内容を確認しました」にチェックを入れ、[仮登録の実行]ボタンをクリックしてください。
[SCKASG12104]譲渡記録取消請求仮登録確認

「内容を確認しました」のチェックをされていない場合、仮登録の実行はできません。

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「譲渡記録取消請求仮登録完了」画面が表示されます。
[SCKASG12105]譲渡記録取消請求仮登録完了

仮登録の完了後、承認者へ承認依頼通知が送信されます。
承認者の手順については、『承認・差戻し』をご参照ください。

  • ※取消は承認者の承認が完了することで成立します。