住宅ローンはじめてガイド9

抵当権のしくみ

どのように抵当権が設定されるのかを理解しましょう

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抵当権のしくみ

どのように抵当権が設定されるのかを理解しましょう

万が一に備える「抵当権」のしくみ

抵当権とは、債務者が借入金等を返済できなくなった場合に備えて、債権者(金融機関または保証会社)が、債務者が所有する不動産を優先的に換価して、債権を回収できる権利をいいます。

お金を貸した側が、借りた人の家や土地を売ってお金を回収できる権利
  • 原則として、住宅ローンを借りるときには、自身が購入するまたは所有している自宅や土地について「抵当権」を設定をする必要があります。

  • 住宅ローンをお借り入れいただくにあたり、保証会社に対して、お借入れ対象の土地・建物に原則として第一順位の抵当権設定をしていただきます。

  • 抵当権の設定に伴う登録免許税や司法書士への手数料などの登記費用はお客さまのご負担となります。

抵当権を設定する

「抵当権設定者」ってどんな人?

抵当権設定者とは、自身が所有する土地や建物に対して、抵当権を設定する人のことです。

返済できなくなった時に備えて所有する土地や家を担保として設定する人が抵当権設定者である
  • 本住宅ローンにおいては、抵当権を設定する不動産が共有名義(複数人の所有)になっている場合には、全員に抵当権を設定していただきます。

  • 抵当権設定者は、自身が設定した抵当権の範囲内で責任を負います。

  • 債務者の返済が滞った場合、抵当権が行使されその不動産を売却して返済にあてることになります。

抵当権設定は物による担保、連帯保証は人による保証
  • 抵当権設定者は抵当権を設定した不動産の交換価値を上限として責任を負います。抵当権設定契約の締結と登記が必要です。

  • 連帯保証人は債務全部に対して、債務保証の責任を負います。連帯保証の契約の締結が必要です。

連帯保証人について詳しく見る

抵当権が行使されたら?

住宅ローンの返済が滞ると、債権者は抵当権を行使します。このとき、家や土地は競売にかけられ、抵当権設定者は不動産の所有権を失うことになります。

競売にかけられた不動産の所有権はなくなる

なお、競売では市場価格よりも安く売られてしまうことが多いため競売後も債務が残ってしまうことがあります。その場合は、債務者や連帯保証人は残存した債務を履行しなければなりません。

競売になる前に債権者と相談して

自分で家を売る方法も

「任意売却」といい、相場に近い価格で売れる可能性があるので、競売よりも有利となるケースがあります。

万が一に備える「抵当権」のしくみ

抵当権とは、債務者が借入金等を返済できなくなった場合に備えて、債権者(金融機関または保証会社)が、債務者が所有する不動産を優先的に換価して、債権を回収できる権利をいいます。

お金を貸した側が、借りた人の家や土地を売ってお金を回収できる権利
  • 原則として、住宅ローンを借りるときには、自身が購入するまたは所有している自宅や土地について「抵当権」を設定をする必要があります。

  • 住宅ローンをお借り入れいただくにあたり、保証会社に対して、お借入れ対象の土地・建物に原則として第一順位の抵当権設定をしていただきます。

  • 抵当権の設定に伴う登録免許税や司法書士への手数料などの登記費用はお客さまのご負担となります。

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「抵当権設定者」ってどんな人?

抵当権設定者とは、自身が所有する土地や建物に対して、抵当権を設定する人のことです。

返済できなくなった時に備えて所有する土地や家を担保として設定する人が抵当権設定者である
  • 本住宅ローンにおいては、抵当権を設定する不動産が共有名義(複数人の所有)になっている場合には、全員に抵当権を設定していただきます。

  • 抵当権設定者は、自身が設定した抵当権の範囲内で責任を負います。

  • 債務者の返済が滞った場合、抵当権が行使されその不動産を売却して返済にあてることになります。

抵当権設定は物による担保、連帯保証は人による保証
  • 抵当権設定者は抵当権を設定した不動産の交換価値を上限として責任を負います。抵当権設定契約の締結と登記が必要です。

  • 連帯保証人は債務全部に対して、債務保証の責任を負います。連帯保証の契約の締結が必要です。

抵当権が行使されたら?

住宅ローンの返済が滞ると、債権者は抵当権を行使します。このとき、家や土地は競売にかけられ、抵当権設定者は不動産の所有権を失うことになります。

競売にかけられた不動産の所有権はなくなる

なお、競売では市場価格よりも安く売られてしまうことが多いため競売後も債務が残ってしまうことがあります。その場合は、債務者や連帯保証人は残存した債務を履行しなければなりません。

競売になる前に債権者と相談して自分で家を売る方法も

「任意売却」といい、相場に近い価格で売れる可能性があるので、競売よりも有利となるケースがあります。

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抵当権のしくみについてわかったら

Webでかんたん事前審査

スマホやPCで

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最短即日で

結果回答

最適なプランを相談して決めたい方は

店舗でお気軽にご相談ください

契約なしでも相談可能

口座がなくても相談可能

一部店舗では土日も相談可能

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