子どもの将来を見据えた資産形成。子どもの将来に備えませんか?
ABOUT
ジュニアNISAとは
ジュニアNISAは2023年9月末日で口座開設の受付を終了し、2024年以降は新規の投資ができません。
ジュニア「NISA」は子どもの将来に向けた資産形成をサポートする非課税制度です。ジュニアNISAの対象は日本国内に住む未成年者であり、運用・管理は、子どもや孫に代わって親・祖父母などの親権者等が行います。年間最大80万円を非課税で投資できます。
子どもの将来に向けた漠然とした不安

すべて国公立でも平均 約744万円
一般的に子供1人の大学卒業までの教育費はすべて国立でも744万円かかります。私立だとなんと平均2,194万円も!
さらに、塾や習い事の費用を考えると前々から計画的に備える必要があります。
ジュニアNISAを使うと毎年80万円、非課税でお子さまに資産を準備することが可能です。

※文部科学省「平成24年度子どもの学習費調査」「私立大学の平成24年度入学者に係る学生納付金等調査結果」「平成22年度国立大学の授業料、入学料及び検定料の調査結果」

払出はお子さまが18歳以上
小学校、中学校、高校、大学とお子さまの成長に合わせ必要になってくる資金は増大します。
ジュニアNISAはお子さまが18歳になるまでの払出制限があり、一番資金の入用になるタイミングまでコツコツと資産運用が可能です。
お子さまの将来を見据え、まずは非課税の運用から初めてみませんか?
FEATURES
ジュニアNISAの5つのポイント
Point
1
対象は未成年者
ジュニアNISAの対象は日本に住む、0~17歳までの未成年者。学校に入学する前からの備えが可能です。

Point
2
親権者や祖父母が出資・代理運用
ジュニアNISA口座の運用・管理は、原則として親権者や祖父母(二親等以内の親族)が代理して行います。

Point
3
譲渡所得・配当所得が非課税
通常20%程度かかる所得税がジュニアNISAなら非課税!

Point
4
毎年80万円の非課税投資枠
子ども1人に対して毎年80万円の非課税投資枠。2023年まで最大400万円の資産形成が可能

Point
5
制度終了後も18歳になるまでは非課税
2024年以降は継続管理勘定に移管されますが子どもが18歳になるまで非課税で保有し続けることができます。

ジュニアNISA制度のイメージ
ジュニアNISAは子どもの将来に向けた資産形成をサポートする非課税制度です。
ジュニアNISAの対象は日本国内に住む未成年者であり、運用・管理は、子どもや孫に代わって親・祖父母などの親権者等が行います。年間最大80万円を非課税で投資できます。
利用するには未成年者本人の当行普通預金口座、ジュニアNISA口座を作る必要があります。18歳になるまで払出制限(*) があります。

* 2024年以降、払出制限は撤廃されます。
ジュニアNISAの投資期間のイメージ


ジュニアNISAお申し込みの流れ
ジュニアNISAの開設申し込みはインターネットではできません。お近くの静岡銀行にてお申し込みください。
Step1
店頭にてジュニアNISAのお申し込み
お申し込みには親権者さまと口座を開設する未成年者様の書類が必要です。下記書類ご用意の上、ご来店お願いいたします。
- 未成年者非課税適用確認書の交付申請書 兼 未成年者非課税口座開設届出書
- 未成年者さまと親権者さまとの関係が記載された「戸籍謄本」または「住民票謄本」
※お客さま個々のケースにより、ご準備いただく書類が異なる場合がありますので、詳しくは窓口でご確認ください。> - 未成年者さまと親権者さまの「個人番号確認書類」
- 未成年者さまの「個人番号確認書類」
※既に当行にご提出いただいている場合は不要です。
Step2
静岡銀行にて税務署申請
- 静岡銀行が税務署にNISA口座開設手続きを行います。
- 税務署がお客さまの「未成年者非課税適用確認書」を交付し、静岡銀行にて非課税口座を開設します。
Step3
ジュニアNISA運用開始
「ジュニアNISA口座開設のご案内」をお客さまに郵送いたします。
郵送書類に記載された初期設定をしていただくとジュニアNISA取引を開始することができます。
FAQ
よくあるお問い合わせ
課税口座(特定口座や一般口座)で現在保有している投資信託を、ジュニアNISAに移すことはできません。 ジュニアNISAは新規投資が対象です。
できません。
ジュニアNISAの利用限度額(非課税枠)は一人年間80万円で、非課税枠の未使用分を翌年に繰り越すことはできません。
非課税枠の再利用はできません。
翌年1月以降であれば、新たな非課税枠により80万円まで買付けができます。
できません。
ジュニアNISAはすべての金融機関を通じて1人につき1口座につき、他金融機関でジュニアNISAを開設したい場合は、既存の口座を廃止する必要があります。(払出し制限が解除される年より前に口座を廃止する場合、課税対象となります)。
できません。
ジュニアNISAの運用・管理は親権者等の方が「運用管理者」として代理で行います。
2023年12月までの買付分で制度が廃止され、新規の買付は出来なくなります。廃止まで投資した分は17歳まで非課税のまま継続して保有することができます。
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